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産経抄ファンクラブ第170集 - 暇つぶし2ch342:文責・名無しさん
12/01/08 12:10:13.40 lYuxZ4H40

【外国人参政権】 国家公務員・行政書士試験で「容認」に導く設問 人事院「憲法上禁止されていないとする教科書も多くある」
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1 : ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★:2012/01/08(日) 08:56:57.28 ID:???0

 人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと
容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。国家資格の行政書士試験でも
同様の出題があった。参政権付与を推進する偏った解釈を広める可能性があり、識者から問題視する
声が上がっている。

 問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、
専門試験の憲法に関する設問として出された。

 参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、
憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。

 また行政書士試験での問題は、全国の都道府県知事から委託された「行政書士試験研究センター」
(東京)が作成し、23年11月に実施された。参政権をめぐる5択から「妥当でないもの」を
選ばせる設問で、「(外国人参政権の)実現は基本的に立法裁量の問題である」との記述について、「妥当である」との判断を要するものだった。

 いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、
最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。

 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。

 ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、
傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。
(> 2-に続く)

ソース:▽産経ニュース URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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