◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆at KOUMEI
◆◆◆「シアトル事件」は「嘘」だった2◆◆◆ - 暇つぶし2ch408:名無しさん@お腹いっぱい。
14/08/17 23:30:57.76 GIPhoOit
>>403-404
>FBIの記録の有無は、本件印象に係る事実でないから、喪家側による
>真実性の立証対象ではない、

やれやれ、判決文を転載していながら、明らかに異なることを言っていますね。
あなたが転載した文面にも「被告らが本件第二記事により摘示した事実は、前記1(四)及び右のとおり、
本件印象に係る事実だけであるから」と明記されており、「本件印象に係る事実」だけであるから、
「本件(阿部日顕が売春婦とトラブルになった)」の真実性の立証対象ではないだけと判断されているのですよ。

>FBIの記録云々はそれ自体ではなんら名誉毀損を構成する「事実の摘示」でないのだ。

いま話しているのは、本件第二記事の事件(FBI事件)の話ですよ。

あなたは自分で転載した部分も読んでいないのでしょうか?
「本件印象を補強する記載にすぎず、本件印象と異なる内容の印象を与えたものではないというべきである」
とあり、本件第二記事が「本件印象を補強する記載」で「本件印象と異なる内容の印象を与えたものではない」
のですから、本件第二記事の内容が、本件印象に含まれていて、1審判決文(>>10にリンク)にもあなたが転載した記述の
後に、「(六) したがって、本件第二記事は、原告ら及び阿部の名誉を毀損するものであるというべきであり、
本件第二記事は原告らの名誉を毀損するものではないとの被告らの主張は採用することはできない。」
とあり、これは「本件印象(本件第二記事)」が、原告の名誉を毀損したことが認められている部分です。

しかし、「(三)争点(六)(3)(真実性)について」で、
『 (2) そして、前記一4(三)のとおり、本件第二記事によって摘示された事実(本件印象に係る事実)は、
真実であると認めることができる。』とあり、本件第二記事の真実性が認められたことにより、
『(四) よって、本件第二記事の報道は、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにあり、
摘示事実は真実であると認められるので、右報道には違法性がないというべきである。』

と認定され、本件第二記事の報道の摘示事実は真実であると認められていますよ。


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