14/08/17 22:17:18.23 V+SySdZr
>>400
本当に判決文読めないんだね。凄いよ。
「なお、この点、原告らは、被告らの摘示した事実は、本件事件そのものではなく、
阿部の本件事件についての記録がアメリカ連邦政府内に保管されているとの事実であり、
これが被告らの真実性の立証対象である旨主張するが、被告らが本件第二記事により
摘示した事実は、前記1(四)及び右のとおり、本件印象に係る事実だけであるから、
原告らの右主張は、採用することができない。」
FBIの記録の有無は、本件印象に係る事実でないから、喪家側による
真実性の立証対象ではない、と明瞭に述べられているのだが、こんなことも読めないの??
喪家が、小臭の名誉を毀損するに際して摘示した事実に「FBIの記録」の有無は
入らないから無関係である、とされているのだがねえ。
第二記事によって「FBIの記録の有無」は摘示されていない、ということなんだよ。
こんなに読めない人間が延々と妄想を繰り広げてることが真に驚きだよ。