14/07/23 20:54:22.34 jtSj/ZVJ
◆「シアトル事件」東京地裁 第1審判決文
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[抜粋]
主文
一 甲事件、乙事件及び丙事件原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、甲事件、乙事件及び丙事件原告らの負担とする。
<<略>>
(三) 争点(五)(3)(真実性)について
<<略>>
(8) 以上によれば、阿部は、昭和三八年三月、原告日蓮正宗の教学部長として、アメリカ合衆国へ第一回海外出張御授戒に
行った際、同月一九日から二〇日にかけての深夜、シアトルにおいて、売春婦に対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼ん
だこと、売春婦と性行為を行ったこと、その後、その料金をめぐって売春婦らとトラブルを起こし、警察沙汰になったことが認
められる。したがって、本件第二記事及び本件スピーチ等(四)において摘示された事実は真実であるというべきである。
(四) そうすると、本件第一記事及び本件スピーチ等(四)の報道は、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図る
ことにあり、摘示事実は真実であると認められるので、右報道には違法性がないというべきである。
5 したがって、原告らの甲事件の請求はいずれも理由がない。
<<略>>
(三) 争点(六)(3)(真実性)について
<<略>>
(2) そして、前記一4(三)のとおり、本件第二記事によって摘示された事実(本件印象に係る事実)は、真実であると
認めることができる。
(四) よって、本件第二記事の報道は、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにあり、
摘示事実は真実であると認められるので、右報道には違法性がないというべきである。
5 したがって、原告らの乙事件及び丙事件の請求はいずれも理由がない。
第四 結論
以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。