13/11/14 09:02:12.61 Ff0N6QYX
>>53
まず、レス>47に書いたままの文章では誤解を生みかねない部分がありますので、一応それについて
述べておきます。
後段の最初の部分で、「契約の原則としては、一方当事者の意思のみによって勝手に契約を
解除(終了)させること(合意解除)はできませんが、」と書いておりますが、「(合意解除)」は、
「一方当事者の意思のみによって勝手に契約を解除(終了)させること」ではなく、その
反対概念として挙げたつもりでした。
(「解除」自体についても解説したいところですが、御要望があれば別ですけれど、自粛しておきましょうね。)
自粛しておきながら、本題とは別な事を少し…。
法的な内容をこの板で述べる場合に、おそらくノーマンさんも私と同様であろうと思うのですが、
どこまで解説すれば良いのか迷います。
法的に正確性・厳格性は保ちたいけれど、それにこだわると、法律を学んだことのない方にとっては
理解し難いものになりかねません。
特にそのためにテクニカルタームとしての法律用語を用いると、解説する側としては便利この上ない
のですが、実はそれだけで済まそうとすると誤解を生ずる原因ともなりかねように思われます。
日本で使われる法律用語の多くはもちろん日本語であるわけですが、どうしても日常的な言葉との
接点で誤解を生じかねないわけです。
先のレス>47で述べた事もやはりそうした点を意識して書いており、「解除」・「解約」・「告知」などに
ついては私としては多少工夫したつもりであったのですが、意図に反してかえって分かり難いものに
なってしまっているのかもしれません。