13/01/06 20:18:11.89 1/kkiTwp
>>849
アナタは、レス>838を書いた方なのですかね?
その点を教えていただければ幸いです。
そうですね。
これならば大きな問題はありませんね。
ただ、読んだ方の思い間違いがないように、少しだけ修正させてください。
第二段落目にある伊藤正己先生の御見解の引用は問題ないとして、第三段落目の私の見解のまとめ
については、以下のように補足・修正していただけると読み間違いが少なくなるのではないかと思います。
‘伊藤正己先生が御著作の当該箇所で示される’『憲法の趣旨』とは、法規範としての“憲法上の政教分離原則”ではない‘ところの’
一般的社会規範として‘存在する’“政教分離”のこと‘と解して’良かろうと、‘私は’思っております。by法律ヲタ
それと、ついでに述べておきますと、憲法20条1項後段にある政治上の権力の行使に関する
学者の一般的な体系書における解説は、レス>834で私が引用した伊藤正己先生の解説のように
一歩踏み込んだ内容に触れることはあまり行われていないと思います。