14/04/02 09:21:21.28 MWgaMq5j
>>231
記事中にもちゃんと書いてあるな
>77人はいずれも違反を認め、既に保土ケ谷簡裁で略式裁判を受けて罰金刑が確定したという。
払ったのは略式起訴に応じて降された「罰金」であって「反則金」ではない
反則金を払わなかったから逮捕されたのではない
>交通違反の反則金計1万5千円を納付せず、刑事手続きに移行後も再三の呼び出しに応じなかった。
刑事手続きに移行後、検察からの再三の呼び出しに応じなかったから逮捕されたに過ぎない
テンプレの>>4にもちゃんと書いてる
>検挙から半年~1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない
正しい知識と正しい情報>>1-8を知っていれば何ら問題なく99.9%不起訴処分となる
◆正しい知識と正しい情報
青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら
99.9%不起訴処分