【無事故】無免許運転アカデミー14【無違反】at IHAN
【無事故】無免許運転アカデミー14【無違反】 - 暇つぶし2ch611:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/08 18:48:42.06 M6x79A1Q
>>610
ノルマを稼ぐために善良な一般市民に因縁吹っ掛けてるのが税金泥棒のクズ警察なのです
そんな人間のクズであるクズ警察に従って金など払う必要はありません

青切符にサインしようと反則金の支払いは「任意」です
反則金の納付書はさっさと破り捨てましょう

今後は検察から呼ばれるまでは徹底放置してください
反則金の督促や交通反則通告センターからの出頭要請はシカトして構いません
ポリ署から現場検証するから出頭しろと連絡があってもシカトでおkです

検察から呼ばれたら出頭して、「略式起訴」を拒否してください
不起訴処分で終了です

点数加点の行政処分については、これを覆すのは困難なので、一年間無事故無違反等の一定条件を満たしてリセットしてください

612:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/08 18:49:49.38
■反則金の支払いを拒否する為の役立つリンク集

最新の不起訴率
URLリンク(www008.upp.so-net.ne.jp)
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
URLリンク(www008.upp.so-net.ne.jp)
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
URLリンク(koutsuuihann110.blogspot.jp)
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。
URLリンク(gaison29.seesaa.net)
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
ちなみに、青キップの場合、100%近い確率で不起訴になっている
URLリンク(www.mf.ccnw.ne.jp)
99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
URLリンク(www.asyura2.com)
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
URLリンク(apphills.jp)

613:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/08 18:51:10.92
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう

■正しい知識
・違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
・青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない

■間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけでです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。
5、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。

614:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/08 18:53:35.52
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ


青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。



警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。



ピンクの通告書と本納付書(\800足されている)が送られてくるのでこれも放置※任意なので拒否しても逮捕されない



反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検



検挙から半年~1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない



検察で略式起訴を拒否する



99.9%の確率で不起訴処分となって終了


要するに検察からの出頭要請以外は全てを拒否すれば不起訴です

615:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/08 18:55:44.28
質問スレにどうぞ。
最近キチガイが荒らしていますが、過去の書き込みを読み直すと
色々と疑問を解決できるかと思います。
人の手を煩わせる前に、ヤフーやグーグルで調べてみるのも大事です。

反則金(違反金などというものはない)を振り込めというのはあくまで取り締まり警官の
希望です。払いたくなければ払わなければいいのです。
(詳しくは青切符の裏に印刷されています。わざと誤解を招く表現を使っていますが)

なお、警官としては反則金を振り込んでもらえれば万々歳ですので、
振込期限が切れたあとでも、要求すれば大喜びで振込用紙を作ってくれます。


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