12/09/06 16:59:37.97 YvqccSkX
信号無視、指定場所一時不停止(一停無視)違反について
(速度超過、現場指導票、事後否認などからの続き)
これまで説明してきたとおり、速度超過違反に限らず
青切符の否認=不起訴=無罪
ということは、青切符の違反である
信号無視や一停無視もまた否認すれば不起訴
になるのである。
私が警察官をやっていて信号無視と一停無視ほど映像の必要性が求められる取締りもなかった。
信号が赤になった時に停止線手前○×メートルに違反車両がいたから取締りできるできないなど、法解釈云々ではないのである。
目撃者がいない限り取締りをしたとしても、信号は赤だったいや青だったと水掛け論になれば警察サイドに、
信号は間違いなく赤だったという立証義務がある
ので検挙は本来不可能なのである。
指定場所一時不停止違反についても同じ、法律的な解釈などではない、否認すれば不起訴という現状をどうにかしない限り取締りを行うべきではない。
恥ずかしながら、私自身も現職のころは違反者の仕分け作業を行っていた。
ほかの警察官もおそらく同じであろう。
すなわち
否認した場合は、注意又は現場指導票
否認しなかった場合は切符
なのである。
取締りをするたびに心が痛んだ。
そういう点で私は警察官に向かなかったのかもしれない。
取り締まられた場合は警察官に聞いてみるべきである。
証拠はあるんですか?
目撃者はいるんですか?
いなければ否認します、
堂々と裁判所で戦いましょう
と・・・・
これは、現場にいる警察官が悪いのではない。
そのような取締りを強いている現在の法体系に問題があるのである。