10/12/13 18:38:32
>>112
放置違反金の時効は地方税法に従うので5年でゲソ
放置違反金相当額は納付していないならずっと9,000円で督促されるでゲソ
延滞手数料の計算は、納付するまでできないでゲソ
納付したら、手数料を追徴する形式になるんじゃなイカ?
差し押さえる場合には、差し押さえる日がわかるから、その日で計算するかも
しれないでゲソ
現在の制度になって来年の6月1日で平成18年6月1日の違反が時効になるじゃなイカ
112>>の違反した日から5年経過したら、時効になったと考えてもいいんじゃなイカ?