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医師偏在解消へ、医学生の奨学制度改正…山梨
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山梨県内で深刻になっている地域ごとの医師数の偏りを解消しようと、県は、医学生に奨学金を貸与する「医師修学資金貸与条例」を改正することを決めた。
奨学金の返済免除の条件に、医師免許取得後の勤務を義務付ける県内の病院を知事が決定できると規定し、医師不足の地域に医師を配置できるようにする。
県が11日、条例改正案を9月定例県議会に提出すると発表した。
県医務課によると、県内の人口10万人あたりの医師数は216.0人(2012年)で、全国平均の226.5人を下回っている。県内4地域では、
中北の272.7人を除いて、峡東が182.0人、峡南が110.6人、富士・東部が130.7人で、全国平均に比べて大幅に少ない。
こうした現状を打開するため、県は2007年に創設した「医師修学資金制度」の改正に乗り出す。制度では、医学生が在学中に月額5万円または
13万円の貸し付けを受けることができ、医師免許取得後に一定期間、県内の公立病院などで勤務すれば返済が全額免除されるもので、
今回の改正は、月額13万円の制度を対象とした。
また、産科や麻酔科など特定の診療科で医師が不足していることの対策として、2年間の前期臨床研修を終えた医師が、産科や麻酔科など
医師が足りない診療科で3年間の後期臨床研修を受けると、月額10万円を最大3年間借りられる「研修資金貸与制度」も新設する。
いずれも来年4月1日の施行を目指す。同課は「奨学金の制度を設置してから県内の医師は増加傾向にある。今回の制度改正で、
医師が全県的に広がり、県民にとって住みやすい医療体制の構築につながれば」としている。