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【裁判】医療過誤:誤診で死亡、休日夜間こども診療所などの責任認定 福岡高裁 [9/4]
1 :かじりむし ★@転載は禁止:2014/09/04(木) 22:10:20.69 ID:???0
医療過誤:休日夜間こども診療所などの責任認定 福岡高裁
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毎日新聞【山本太一】 2014年09月04日 21時00分(最終更新 09月04日 21時55分)
腸管梗塞(こうそく)で次男(当時12歳)が死亡したのは誤診のためだっ
たとして、佐賀市の両親が、同市と民間2病院に総額約7600万円の損害賠
償を求めた訴訟の控訴審の判決が4日、福岡高裁(一志泰滋裁判長)であった。
高裁は両親側の請求を退けた1審・佐賀地裁判決を取り消し、市と1病院に
約2000万円の支払いを命じた。
判決によると、次男は2006年3月25日、嘔吐(おうと)などをしたた
め、市の「休日夜間こども診療所」を受診した。嘔吐下痢症と診断され、治療
を受けたが改善せず、26日にロコメディカル江口病院(佐賀県小城市)と同
診療所、別の病院を受診し27日未明に腸管梗塞で死亡した。
一志裁判長は26日の診療所と江口病院の対応について「処置をしても嘔吐
が止まっておらず、嘔吐下痢症ではない可能性を考えて血液検査をすべきだっ
た。検査で異常所見が得られ高次医療機関で腸切除手術が可能だった」と過失
を認定した。
別の病院については、訪問時点で救命の可能性はほとんどなかったとして賠
償責任を認めなかった。
両親側は次男は腸にポリープができる疾患の既往歴があり、それに伴う嘔吐
の可能性を考えることは容易だったなどと主張していた。父親(46)は「息
子の死後、つらかったり、悔しかったりしたが、少しホッとした」と語った。
佐賀市は「主張してきたことが認められず残念」とコメントした。