12/10/29 18:16:59.20 xaeNrzNb0
>>387 続き
上田氏ブログより
>柔道整復師の5名の委員は重複せずに業界の意見を述べたと感じた。個々の発言のポイントは、
①厚労省の考えで改善しようとしても格差は縮まらない。制度に不備が出てきているのであるから、
不備と不正を一緒にせず整理したうえで議論しなければならない(T氏)
私は委員会を傍聴したわけではないので、あくまで文章からの解釈でしかありませんが、
少し説明を補足させていただきます。
全柔連会長のT氏の意見ですが、この方の言う「制度の不備」とは、要するに柔整師が
外傷しか扱えないことを指していると思われます。 つまり、慢性疾患を「捻挫」として
保険請求しているのは不正ではなく、制度の不備だと言っているのです。
昭和45年柔整師単独法が成立した際の国会の提案理由で、「柔整師の施術の対象は
専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」と
明言されていることと、どのように整合性をつけるのでしょうか。