【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 108 【捻挫】at HOSP
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 108 【捻挫】 - 暇つぶし2ch2:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/22 08:00:35.40 /DsY993y0
前スレ
【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 107 【捻挫】
スレリンク(hosp板)


3:卵の名無しさん
12/08/22 08:13:15.52 3Z+gZMcy0
10月改定まだーー?

4:卵の名無しさん
12/08/22 08:25:18.53 +QdX5yqL0
>>1
>過当競争は始まっており

競争するのは・・・
骨折、脱臼、捻挫の判断、治療の能力?
請求テク?

5:卵の名無しさん
12/08/22 11:13:59.06 YD79YAKB0
テクだな

6:卵の名無しさん
12/08/22 12:00:54.36 hFSVtmLw0
1に場所と外観
2が愛きょうと外見
3・4が無くて
5に技術
請求テクに走る者はテクの溺れる。

7:卵の名無しさん
12/08/22 12:07:17.64 hFSVtmLw0
事実に誠実であれ
患者に便宜を図ると、墓穴を掘る
誤診は違法とはいえない

8:丘ヤン
12/08/22 12:08:51.20 l/OgkfOC0
特許も
URLリンク(www.patentjp.com)
勤務先も
URLリンク(www.city.osaka.lg.jp)'岡田亮治'
停止も
URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp)'テラサカキヨシ'
看板も
URLリンク(ameblo.jp)

グレイとだで


9:卵の名無しさん
12/08/22 12:09:06.73 hFSVtmLw0
何でも捻挫は誤診

10:卵の名無しさん
12/08/22 19:42:17.51 YD79YAKB0
どこまでを、けがとするの?

11:卵の名無しさん
12/08/22 20:06:27.75 UiLNZFiOO
肩こりから腰痛までけがとするんだろ

12:丘ヤン
12/08/22 22:18:51.31 l/OgkfOC0
よく居る内弁慶ならぬネット弁慶で実は実生活では気の弱いオッサンって事は無く(^^;;
本日近所のババアに逆ギレしてしまいました・・・チェーンソーを購入した話を先日書きましたが・・・まあ、当然ぶった切った植木の枝を処分しないといけないわけです・・・
当市はゴミの収集は有料・・・ゴミ袋も指定のじゃないといけないので
当然大量の枝木入れると破けてだせません・・・法律や当市の条例によるとゴミの野焼きは禁止なんですが例外事項として・・・
たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
はOkで具体例として 落葉等の焚き火って有るから自分の庭の伐採した枝木を2・3坪のスペースで焼くのはええやろと思い
切った枝をさらにチェーンソーで小さくして燃やしてたわけです・・まあ、さすがに近所が洗濯物を干してる時間はやばいので
夕方近所が取り込んだのを見計らって始めたんですが・・
そしたら、道を挟んだ向かいの家のババアが野焼きは禁止だとか煙が近所迷惑だなんだと因縁つけてきました・・・
このクソババアの家は元々常識が無くて
家を建てるときにも挨拶にも来ずに建設会社のノベルティのティッシュが1箱ポストに入ってましたw
ワシでも家建てるときは背広着て菓子折り持って建設会社の社長と一緒に近所一軒一軒挨拶に回ったもんですが・・
このババアの家はアパートも持ってて植木やゴミをしょっちゅう野焼きしてますし
おまけに犬も放し飼いにしてた時期があって私自分の家の前で噛まれ掛けたので動物愛護センターに通報した事がある位の
非常識なクソババアです・・・それに岡ヤンが町内会の役員をしてた時も、市役所の広報をアパート一軒一軒配って回れだの寝ぼけたクレーム言ってきたことも・・
おどれが金とって商売で住ませとるんだから家主が投函するのが当たりまえだろが・・
ということで、今まで結構我慢してたので私積もり積もった怒りが爆発してしまいましたwww
「やかましいボケ!コラ!オドレの家の方がしょっちゅう野焼きしとるやんけワレ!!!」
「犬まで放し飼いにしやがって、おのれの家のほうがよっぽど近所迷惑なんじゃボケ!!!」
「文句あるんやったらポリでも消防署でも通報せえよ、オドレコラー!!!」って火箸振り上げてブチ切れてしまいました(^^;;;

13:卵の名無しさん
12/08/22 23:14:49.37 5v06xQ4f0
単なる肩こり腰痛マッサージを捻挫等に偽造して保険請求している犯罪整骨院があればどしどしご連絡を。

厚生労働省 URLリンク(www-secure.mhlw.go.jp) (最大1000文字以内)
首相官邸 ご意見募集(国政に関するご意見・ご要望) URLリンク(www.kantei.go.jp) (全角2,000文字以内)
各府省への政策に関する意見・要望 URLリンク(www.e-gov.go.jp) (2000文字以内)
総務省 URLリンク(www.soumu.go.jp) 行政相談受付(全角3000文字以内)
全国健康保険協会 URLリンク(www.kyoukaikenpo.or.jp) お問い合わせフォーム
けんぽれん大阪連合会 URLリンク(www.kenpo.gr.jp) 下にメルアドあり
健保連神奈川連合会 URLリンク(www.kenpo-kanagawa.or.jp) 右に「お問合せ・ご意見・ご要望等」あり (メール送信)
健康保険組合連合会福岡連合会 URLリンク(www.kenporen-fukuoka.or.jp) 下に「お問い合わせ」あり (メール送信)
健康保険組合連合会 URLリンク(www.kenporen.com) 下の「ご意見・ご感想」(500文字以内)
国民健康保険中央会 URLリンク(www.kokuho.or.jp) 下にFAX番号あり
東京都後期高齢者医療広域連合 URLリンク(www.tokyo-ikiiki.net) 下にメルアドあり
大阪府後期高齢者医療広域連合 URLリンク(www.kouikirengo-osaka.jp)(最大入力文字数400字)
社団法人 全国国民健康保険組合協会 URLリンク(www.kokuhokyo.or.jp) 左下にメルアドあり
日本医師会 URLリンク(www.med.or.jp) 下にメルアドあり
全国保険医団体連合会 URLリンク(hodanren.doc-net.or.jp) 右上に「お問い合わせ」あり (メール送信)
社会保険診療報酬支払基金 URLリンク(www.ssk.or.jp) 下の「ご意見・ご感想」(最大500文字以内)
全国骨髄バンク推進連絡協議会 URLリンク(www.marrow.or.jp) メールフォーム
全国老人クラブ連合会 URLリンク(www4.ocn.ne.jp) 左下にメルアドあり
日本経済団体連合会 URLリンク(www.keidanren.or.jp) メルアドあり
高齢社会をよくする女性の会 URLリンク(www7.ocn.ne.jp) 下にメルアドあり

保険証に書いてる保険者(協会けんぽ or 健康保険組合 or 国民健康保険 or 共済組合 or 後期高齢者医療広域連合) or 交番

14:卵の名無しさん
12/08/23 00:16:05.10 JKsgAaGL0
北海道厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見・ご要望にメルアドあり
東北厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見等募集にメルアドあり
関東信越厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見等募集にメルアドあり
東海北陸厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見等募集にメルアドあり
近畿厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見等募集にメルアドあり
中国四国厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見等募集にメルアドあり
九州厚生局 URLリンク(kouseikyoku.mhlw.go.jp) ご意見等募集にメルアドあり

全国保健所一覧 URLリンク(www.phcd.jp)
各検察庁 URLリンク(www.kensatsu.go.jp)

民主党 URLリンク(form.dpj.or.jp)
民主党メール一覧 URLリンク(www24.atwiki.jp) 厚生労働大臣 小宮山洋子メルアドあり
厚生労働副大臣 辻泰弘 URLリンク(www.yasuhiro-tsuji.jp) メルアドあり
衆議院議員 細川律夫 URLリンク(www.hosokawaritsuo.sakura.ne.jp) メルアドあり
衆議院議員 山井和則 URLリンク(yamanoi.net) メルアドあり
参議院議員 桜井充 URLリンク(www.dr-sakurai.jp) メルアドあり
参議院議員 蓮舫 URLリンク(renho.jp)
社民党 URLリンク(www5.sdp.or.jp)
みんなの党 URLリンク(www.your-party.jp)
たちあがれ日本 URLリンク(www.tachiagare.jp) (全角1000字以内)
共産党 URLリンク(www.jcp.or.jp) メルアドあり
公明党 URLリンク(www.komei.or.jp) (※2000文字まで)
国民新党 URLリンク(kokumin.or.jp) (2000文字まで)
自民党 URLリンク(youth.jimin.or.jp) (全角600文字以内)
大阪維新の会 URLリンク(www.oneosaka.jp) お問い合わせ (2000文字まで)
日本一愛知の会 大村ひであき URLリンク(www.ohmura.ne.jp) メルアドあり
大阪府保健医療室 URLリンク(www.shinsei.pref.osaka.jp) (1000文字未満)

15:卵の名無しさん
12/08/23 00:16:37.37 JKsgAaGL0
朝日新聞 URLリンク(www.joho.asahi.com) メルアドあり
読売新聞 URLリンク(app.yomiuri.co.jp)
毎日新聞 URLリンク(form.mainichi.co.jp) メルアドあり
日本経済新聞 URLリンク(sch.nikkei.co.jp) (最大250文字まで)
産経新聞 URLリンク(www.sankei.jp) メルアドあり

読売テレビ URLリンク(www.ytv.co.jp)
日本テレビ URLリンク(www.ntv.co.jp)
毎日放送 URLリンク(www.mbs.jp)
TBSテレビ URLリンク(cgi.tbs.co.jp)
関西テレビ URLリンク(www.ktv.co.jp)
フジテレビ URLリンク(wwws.fujitv.co.jp)
朝日放送 URLリンク(cipher.asahi.co.jp)
テレビ朝日 URLリンク(wws.tv-asahi.co.jp)
テレビ大阪 URLリンク(ssl.tv-osaka.co.jp) (400字以内)
テレビ東京 URLリンク(www3.tv-tokyo.co.jp) (400文字まで)

16:卵の名無しさん
12/08/23 00:17:24.48 JKsgAaGL0
みのもんたの朝ズバ! URLリンク(cgi.tbs.co.jp) (1000文字程度まで)
Nスタ URLリンク(www.tbs.co.jp) メルアドあり
VOICE URLリンク(www.mbs.jp) 情報・ご感想 (メール送信)
NEWS23 X URLリンク(www.tbs.co.jp) 情報提供・ご意見 メルアドあり
ANN NEWS URLリンク(wws.tv-asahi.co.jp)
スーパーJチャンネル URLリンク(www.tv-asahi.co.jp) 左下に「 情報・映像大募集!」
報道ステーション URLリンク(wws.tv-asahi.co.jp) 情報募集 (500文字以内)
サンデー・フロントライン URLリンク(www.tv-asahi.co.jp) (全角2000字以内)
朝まで生テレビ! URLリンク(www.tv-asahi.co.jp) 取り上げてほしいテーマはこちらから (全角500文字まで)
ザ・スクープ URLリンク(www.tv-asahi.co.jp) 情報募集 (全角500文字まで)
とくダネ! URLリンク(wwws.fujitv.co.jp)
スーパーニュース URLリンク(wwws.fujitv.co.jp)
ニュースJAPAN URLリンク(wwws.fujitv.co.jp)
かんさい情報ネット Ten! URLリンク(www.ytv.co.jp) メール送信も可
NEWS ZERO URLリンク(app.ntv.co.jp)
news every URLリンク(app.ntv.co.jp)
NEWSゆう+ URLリンク(webnews.asahi.co.jp) 左下の「情報&スクープ受付中」(400文字以内)
ビートたけしのTVタックル URLリンク(www.tv-asahi.co.jp) ご意見・ご感想(全角2000文字まで)
知りたがり! URLリンク(wwws.fujitv.co.jp)
ミヤネ屋 URLリンク(www.ytv.co.jp) メール送信

17:卵の名無しさん
12/08/23 00:17:57.61 JKsgAaGL0
「柔道整復師小委員会」
前田 武志 参議院議員(柔道整復師小委員会顧問) URLリンク(www.formzu.net)
小宮山 泰子 衆議院議員(柔道整復師小委員会委員長代理) URLリンク(www.yasko.net) 民主党メール一覧にメルアドあり
大久保 勉 参議院議員(柔道整復師小委員会委員長代理) URLリンク(www.t-okubo.jp) メルアドあり
大島 九州男 参議院議員(柔道整復師小委員会事務局長) URLリンク(kusuo-o.net) 右上「お問い合わせ」メール送信
大河原 雅子 参議院議員(柔道整復師小委員会事務局次長) URLリンク(www.ookawaramasako.com)
行田 邦子 参議院議員(柔道整復師小委員会事務局次長) URLリンク(www.kouda-kuniko.com) メルアドあり

保険者機能を推進する会所属 メール等で連絡できる健保組合

IHIグループ健康保険組合 URLリンク(www.ihikenpo.or.jp)
近畿日本ツーリスト健康保険組合 URLリンク(www.kntkenpo.org) お問い合わせ・ご意見 メルアドあり
天満屋健康保険組合 URLリンク(www.tkenpo.jp) 右上メール (メール送信)
トステム健康保険組合 URLリンク(www.tostemkenpo.or.jp) 右下メルアドあり
日本アイ・ビー・エム健康保険組合 URLリンク(www.ibmjapankenpo.jp) (2000文字以内)
日本旅行健康保険組合 URLリンク(kenpo.nta.co.jp) メルアドあり
三菱電機健康保険組合 URLリンク(www.mitsubishielectric.co.jp)
ヤマトグループ健康保険組合 URLリンク(www.ytckempo.or.jp) 左下メール (メール送信)

柔整不正問題に立ち向かう心強い健保組合をもつ会社

日本郵船 URLリンク(www.nyk.com)
トランスコスモス URLリンク(i02.smp.ne.jp) (全角1020文字以内)
人材派遣健康保険組合 URLリンク(krs.bz)

18:卵の名無しさん
12/08/23 01:26:48.94 cORDaQBm0
 
 レセプト点検会社にまかしてる会社は信用できないぞ。

19:卵の名無しさん
12/08/23 01:28:50.80 cORDaQBm0
  

 単なる肩こりは整形勤務の柔整師にもんでもらえ。

 

20:卵の名無しさん
12/08/23 01:30:17.55 cORDaQBm0
 
 ありあまってるPTでもいいぞ。

 1せんせPTは何万人かな?

21:906
12/08/23 09:35:27.36 dcMq7FKI0
最近の若いあはき師柔整師は、マジメで、空気を読み、優しいのだが、
独創力・想像力や考える力に欠ける。
特に権威には弱く、厚労省のポチになりかねない。

22:906
12/08/23 09:44:46.78 dcMq7FKI0
厚労省「ほねつぎ・接骨」という施術所の名称を示したからといって、
何も考えずに従うのが信じられません。
「整骨院が何故ダメなのか?」ぐらいの理由を、厚労省に尋ねてください。


23:906
12/08/23 09:47:41.95 dcMq7FKI0
厚労省が「好ましくない」と言ったなら、
「好ましくないとは、法律違反を指すのか?」と、食い下がるぐらいのことを
してください。

24:906
12/08/23 11:32:10.96 dcMq7FKI0
厚労省に「柔整師の証明は判断書で、診断書を出すのは好ましくない」と言われたら、
「柔整師が業務の範囲内で診断をしたり、診断書を発行するのは法律違反なのですか? 
もし違反としたら、何法の何条に違反するのですか? 取締りをするのですか?」と質問してくいださい。

「医師法に触れる虞が有る」などの、曖昧な言葉に騙されないようにね。

25:906
12/08/23 12:10:36.86 dcMq7FKI0
厚労省はNTTの電話帳にも圧力をかけました。
NTTに対して損害賠償をチラつかせると、厚労省と相談したのか?
「索引のほねつぎ・接骨に整骨を加えます 診療時間、休診の文言も認めます」と、
平謝りでした。
診療時間・休診・整骨など、何の法的根拠も無く言葉の制限をしたのだから、
憲法違反になるのです。

26:卵の名無しさん
12/08/23 12:22:49.05 c11Sh+aI0
10月改定まだーーー?

27:906
12/08/23 14:22:08.08 dcMq7FKI0
10月の改定ね
日整執行部の能力は、以前より低下をしています。はっきり言って、厚労省に追込まれると思います。
厚労省の官僚も以前より能力の低下が見られますが、それでも、対抗できる柔整師がいるのかが疑問です。


28:ベルクロス ◆m546d/TKZo
12/08/23 18:31:29.17 56th/Xeu0
>>27
厚労は別に柔整を追い込むつもりは無いですね。
その証左は前回の改訂。

それと、医科を含め柔整、鍼灸、按摩マッサージは全て厚労が監督すべき職種に過ぎず、
それに逆らう、と言う認識は愚者の思考です。
我々は「駒」として動かされるのは容認すべきと思いますよ。

29:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 19:08:45.37 64GHRwh10
>>前スレ980 906さん
>「腰部捻挫」と負傷名(病名)を付す事は、柔整の業務範囲内での診断行為に外なりません。

ン、、どうしても柔整師が診断ができるということにしたいのですね。
もし柔整師が診断行為が可能なら、当然あはき師も診断ができるということになりますね。
そうなると、看護師もPTOTも診断ができるでしょうね。
では、整体師は診断できないのでしょうか?
どこで線を引きますか?





30:906
12/08/23 19:16:13.11 dcMq7FKI0
>>29 1さん
当然、あはき師も業務の範囲内で診断をしているのです。
看護師もPTOTも整体師も、業務の範囲内で診断をしているのです。
但し、何度も述べていますが、医行為としての診断は医師しか出来ません。


31:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 19:22:38.12 64GHRwh10
>>16 906さん
>「柔整師が業務の範囲内で診断をしたり、診断書を発行するのは法律違反なのですか? 
>もし違反としたら、何法の何条に違反するのですか? 取締りをするのですか?」と質問してくいださい。

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

診断は医行為であり、医行為を業として行うのが医業ですから、
柔整師が業として診断行為をすれば、医師法第17条違反になります。


32:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 19:28:21.12 64GHRwh10
>>22
>但し、何度も述べていますが、医行為としての診断は医師しか出来ません。

診断という言葉を使う以上、医行為に他なりません。
誰にでもできるのなら、それはもう「診断」ではない。



33:906
12/08/23 19:31:57.89 dcMq7FKI0
>>31
第17条も第18条も当然のことです。
「診断は医行為である」じゃなく、医行為として診断をするのです。

34:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 19:35:12.01 64GHRwh10
>>25
>「診断は医行為である」じゃなく、医行為として診断をするのです。

理解できません。
医行為ではない診断とは何ですか?


35:906
12/08/23 19:37:25.97 dcMq7FKI0
>>31
医行為としての診断と、柔整としての診断では中身が違いますが、
診断なのです。
国語の問題です。
一級建築技師の設計も設計ですし、二級建築技師の設計も設計なのです。
中身が違うだけなのです。

36:906
12/08/23 19:52:39.84 dcMq7FKI0
>>34
診断とは病名を付けることだけじゃありません。
症状を確認したり、原因を特定したり、予後を予想したり、
治療方法を決めたり、業務に渡るあらゆることが診断行為といえるのです。

疾病の治療や予防で、原因や治療方法などを決めることを、
国語的に「診断」というのです。
判断でも、運転でも、設計でも、ありません。国語の問題です。

貴方はどこで、何故そんなにつまづいているのかが分りません。

37:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 19:56:11.11 64GHRwh10
>>27
>医行為としての診断と、柔整としての診断では中身が違いますが、
>診断なのです。

ウーン、それでは説明になりません。
医行為としての診断と、それ以外の診断との本質的な違いを教えて下さい。


>一級建築技師の設計も設計ですし、二級建築技師の設計も設計なのです。
>中身が違うだけなのです。

その例えは適当ではないでしょう。
一級建築士も二級建築士も設計はできます。
しかし、大工さんは設計はできない。


38:906
12/08/23 20:03:58.51 dcMq7FKI0
>>34
>医行為ではない診断とは何ですか?

書き方が少し悪かったが、診断は医行為だけの専売特許じゃなということ。


39:906
12/08/23 20:09:35.48 dcMq7FKI0
>>37
極端に言えば、
大工さんも設計図を書けば、それはそれで設計なの。

40:906
12/08/23 20:18:10.29 dcMq7FKI0
歯科医も、柔整師も、看護師も、整体師も、
業務と診断は一体のものだから、業務を行なえば必ず診断行為をしているのよ。

免許者が自動車を走行させても「運転」だし、免停中の者が走らせても「運転」だし、
無免許者が私有地を走らせても、公道を走らせても「運転」なのよ。

41:卵の名無しさん
12/08/23 20:25:33.92 1qQ7N9b30
>>35
> 国語の問題です。

診断と診断書の意味を辞書で引いてから、
ここにご自身の考えを書き込んでも遅くはないと思う。


42:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 20:39:40.95 64GHRwh10
>>28
>診断とは病名を付けることだけじゃありません。
>症状を確認したり、原因を特定したり、予後を予想したり、
>治療方法を決めたり、業務に渡るあらゆることが診断行為といえるのです。

国語辞典を引くと、「医者が患者を診察して、健康状態、病気の種類や病状などを判断すること。」とあります。
診断の大盤振る舞いは、いかがなものでしょうか?



43:卵の名無しさん
12/08/23 21:07:11.14 t81IlvCn0
>>18
>  レセプト点検会社にまかしてる会社は信用できないぞ。
何で?
その道のプロに任せる方が、あまり柔整の知識ない保険者よりよっぽど信用できると思うが。

44:卵の名無しさん
12/08/23 21:10:47.21 t81IlvCn0
>>27
> 10月の改定ね
> 日整執行部の能力は、以前より低下をしています。はっきり言って、厚労省に追込まれると思います。
> 厚労省の官僚も以前より能力の低下が見られますが、それでも、対抗できる柔整師がいるのかが疑問です。
噂じゃ半分以上の柔整師がハローワーク行く事になるような内容らしいよ。
ちなみにちゃんとした請求してる柔整師は売り上げ上がるらしい。
ただ不正してる柔整師は、死、あるのみだってw

45:卵の名無しさん
12/08/23 21:11:17.94 t81IlvCn0
『接骨院・整骨院の患者相談ダイヤル』認知が進む

最近の主な相談事例と回答例としては、

Q 腰痛で接骨院にかかっているが、保険者から届いた調査票には自分が知らない傷病名が書かれていた。
A 単なる腰痛では保険請求が出来ません。負傷原因が明確な場合は腰部捻挫や背部挫傷といった傷病名で請求します。
等があったという。

何でも捻挫好きだねぇ~w

46:卵の名無しさん
12/08/23 21:28:10.15 cORDaQBm0
>>43
帝国バンクにも詳細がのってないような会社がその道のプロかな?

それと厚労から保険者がやるようにとの指導は無視していいのかい?

都合よすぎですね。

47:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 21:38:54.09 64GHRwh10
>>32 906さん
>歯科医も、柔整師も、看護師も、整体師も、
>業務と診断は一体のものだから、業務を行なえば必ず診断行為をしているのよ。

法律により診断義務が明記されているのは医師・歯科医師だけです。
それ以外には診断できる資格はありません。


>免許者が自動車を走行させても「運転」だし、免停中の者が走らせても「運転」だし、
>無免許者が私有地を走らせても、公道を走らせても「運転」なのよ。

免停中・無免許者の「運転」は道交法違反ですね。
医師・歯科医師以外の診断行為は医師法または歯科医師法違反です。


48:906
12/08/23 21:49:30.39 dcMq7FKI0
>>41 >>42
「国語の問題」と言うと、国語辞典なのね(笑)
貴方達 どうにかしていない?

49:906
12/08/23 22:02:56.71 dcMq7FKI0
>>47
免許の有無に関わらず、車を走らせる操作を「運転」という用語で表現をする
と言っているのです。
それからね国語辞典がバイブルのようですので、教えますが、
「医師」を調べて御覧なさい。
貴方は「医師国家試験に合格した者と辞書に書いていないので、誰でも出来るの、、??」ぐらいの
脳なのですか?



50:906
12/08/23 22:20:49.34 dcMq7FKI0
>>47
>法律により診断義務が明記されているのは医師・歯科医師だけです。

例え医師法に診断義務が明記されていなくとも、医師は診断をするのよ。
医師法などが無い時代でも、治療家は診断をするのです。
柔整師も業務の性質上、診断をするのです。

51:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/23 22:44:52.17 64GHRwh10
>>42 
>柔整師も業務の性質上、診断をするのです。

そうですか。柔整師も診断をすると。
柔整レセプトの99.6%が、捻挫と挫傷になっているのも
柔整師の診断の結果ですか?



52:卵の名無しさん
12/08/23 22:48:01.15 cORDaQBm0
医者が診断すると

100パーセントなんでも病気になるじゃないか。

53:卵の名無しさん
12/08/23 23:10:35.33 SinXzGF30
しかし、何でも打撲、捻挫で済ます事はない。

54:卵の名無しさん
12/08/23 23:33:32.26 cORDaQBm0
しかし、薬害もない。はげも病気にしない。

55:906
12/08/23 23:35:44.66 dcMq7FKI0
柔整師の存在について疑問を感じることも有ったが、
やはり、あはき師や柔整師、あるいは整体師などが存在している方が
日本の医療にとっては健全なのかも知れない。

56:卵の名無しさん
12/08/23 23:38:19.18 1qQ7N9b30
内閣の下部組織である警察が内閣の考えに反し、柔整師発行の診断書を受け取っているのは問題ある。
これはやめさせるべき。

三 治療行為に対し、柔道整復師が行う場合は「判断書」で、
医師が行う場合は「診断書」では治療を受ける患者に混乱をもたらす要因になることが考えられるので、医師同様に「診断書」に統一すべきではないか。URLリンク(www.shugiin.go.jp)
三について
お尋ねの「判断書」とは、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で
疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断した結果を記載する書面を指すものと考えるが、
その書面と医師が患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断した結果を記載する診断書とは異なるものであるため、
同一の用語を用いることは適当ではないと考えている。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)

57:906
12/08/23 23:44:11.60 dcMq7FKI0
どうこう言われようが、
これほど多くの国民が、安くない負担金を払い通院するのだから、
整骨院の意義は大きいのだろう。

58:906
12/08/23 23:55:46.30 dcMq7FKI0
>>56
>同一の用語を用いることは適当ではないと考えている。

「適当ではないと考えている」と言うだけで、法律違反として
行政処置もしないし、告発もしない。厚労省は負けるからね(笑)


59:906
12/08/24 00:09:43.72 lBg0FN+I0
「診断書」と「判断書」 厚労省も少しムリのし過ぎ。
んなら、
「正看は看護」で「準看は漢語」かな?
「ヘルパー1級は介護」で「ヘルパー2級は悔悟」かな?

60:オーソゴニスト ◆ZW/wMjt7OlFP
12/08/24 01:46:00.56 +k5GZCOp0

>>51

あのなあ、アホか?
単独請求で傷病名がそれしかあれへんがな。

オマエら、整体外蚊屋は
処方薬とパップ剤計算に入れてへんやろ?
ええ加減にせいよ、オマエは。

61:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/24 07:54:51.14 RqDj8uF20
>>48
>内閣の下部組織である警察が内閣の考えに反し、柔整師発行の診断書を受け取っているのは問題ある。
>これはやめさせるべき。

その通り。 これも謎の一つです。


62:906
12/08/24 08:38:53.21 lBg0FN+I0
>>61
「適当ではないと考えている」と言うだけ。
警察が柔整師発行の診断書を受け取らなければ、確実に裁判になりますからね。
厚労省だって柔整師発行の診断書を受け取ります。
裁判になれば行政府が負けるのは、火を見るより明らかですからね。
謎でも何でも有りません。

63:906
12/08/24 09:24:58.68 lBg0FN+I0
>>25でも書いたが、
厚労省の意を受け、NTTのタウンページは、施術時間・休日しか絶対に認めなかった。
しかし訴訟を持ち出すと、直ぐに診療時間・休診を認める。

「保険取り扱い」を広告する場合ついて、「骨折・脱臼については医師の同意が必要」と、
記することとなっている。
これも、記すことはありません。
これにより、厚労省は絶対に行政処置は出来ません。

こんな事が通用するなら、医師も、柔整師も、保険協定書や医師法・医療法・柔整師法を看板に
ぶら下げておかなければならない事になります。

64:卵の名無しさん
12/08/24 10:40:07.04 j1mdCfPB0
提言

・柔整師を整形医と名称変更
・レントゲンの許可
・外傷以外も扱うと法に明記
・整形外科医は手術しかしてはいけないと法律に定める
・医科の健康保険適用禁止、柔整のみ認める。
これで医療費の大幅な抑制可能
・マッサージは柔整師の許可なくしてはいけないと法整備

65:卵の名無しさん
12/08/24 15:04:25.76 V6m+QrZ6O
64拍手
つか 傷病増やす位してやれや いつまでたっても不正扱い 骨折なんて来てる接骨院なぞ無いんやから 医者は柔整を不当に安い金で雇いマッサージさせないでオペをせい オペを

66:卵の名無しさん
12/08/24 16:10:24.49 0equ8d0B0
>>64,>>65
妄想おめでとうw

67:906
12/08/24 17:07:18.39 lBg0FN+I0
>>56
※ お尋ねの「判断書」とは、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で
 疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断した結果を記載する書面を指すものと考えるが、
 その書面と医師が患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断した結果を記載する診断書とは異なるものであるため、
 同一の用語を用いることは適当ではないと考えている。

上記は厚労省の理由ですが、
・疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断した結果 (判断書)
・患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断した結果 (診断書)
この二つの概念に用語を変える程の違いが有るとは思えません。
よく読めば分ると思いますが、表現が違うだけで、同じ概念なのです。




68:卵の名無しさん
12/08/24 17:40:01.58 FdizTQN+0
>64
>・マッサージは柔整師の許可なくしてはいけないと法整備
おちんちんへのマッサージは銃声の許可なしでOKか?

69:卵の名無しさん
12/08/24 17:50:02.54 xvPmrmdV0
ケアマネやってる柔整師っている?

70:卵の名無しさん
12/08/24 20:46:54.03 1Pg9nkRVO
保険者機能を推進する会の連絡先教えてください。

71:卵の名無しさん
12/08/24 22:09:31.54 FTw91C9y0
>>46
> それと厚労から保険者がやるようにとの指導は無視していいのかい?
それってどっか載ってる?
探しても見つからない。

柔整だけなの?
医科もならレセプト点検会社全て倒産するんだがw

72:卵の名無しさん
12/08/24 22:13:34.22 FTw91C9y0
>>57
> これほど多くの国民が、安くない負担金を払い通院するのだから、
> 整骨院の意義は大きいのだろう。
アホか?
そのおかげで全国民が毎月支払う健康保険料が値上がりしてるの理解してるのか?
それともお前が柔整師不正で盗まれてる年間3000億円全額毎年払うのか?
それなら全国民が毎月支払う健康保険料も正常な計算で算出されるから許してやるぞ。

73:卵の名無しさん
12/08/24 22:21:16.02 FTw91C9y0
>>63
もしかして、僕ちゃん、柔整師が医師と同等とか思ってない?
脳のレベル低くて大学医学部なんて絶対合格しない、どーしようもなくてなるのが柔整師。
テレビで言ったら芸人と一緒。
誰でもなれるって事。
だから医療は認められていなく、医療類似行為しか認められていない。
そんな低レベルの脳だから、平気で不正しまくるクズが業界の8割以上いる。

医師とレベルが格段違うのが分かったか?

74:卵の名無しさん
12/08/24 22:22:01.44 FTw91C9y0
>>64
>>65
寝言は寝てから言え!
そして寝言を公の場に書き込むな!

75:卵の名無しさん
12/08/24 22:25:07.71 FTw91C9y0
>>70
> 保険者機能を推進する会の連絡先教えてください。
ネット検索もできないのかい?
ほいよ。

東京都千代田区神田北乗物町11 乗物町第一ビル4階
電話番号: 03-5577-5411
03-5577-5413(FAX)
URLリンク(www.kino-suishin.org)

76:卵の名無しさん
12/08/25 06:40:12.83 L9VvrvNCO
整形外科って 何するところですか? 診療は5分 世間話ししてレントゲンとMR取られて温めて終わり 一万近く支払い次回からは温めて5分マッサージして終わり お医者さんじゃなくても できますよね?

77:卵の名無しさん
12/08/25 08:31:31.94 ipkwNA3e0
鑑別診断は必要。

揉で無理にストレッチして頚髄損傷起こした患者来てるよ。

78:906
12/08/25 08:46:23.70 oajZXnpI0
>>73
貴方は厚労省や内閣法制局が言う、
狭義の医業類似行為と広義の医業類似行為の意味を咀嚼しないとダメ。
それと、医療(医療行為)と医行為の意味の違いも咀嚼してください。


79:卵の名無しさん
12/08/25 09:29:34.08 lBQcZOYWO
>>75
ありがとう。
連絡してみる。

街中が整骨院だらけになってて違法だらけで腹が立ってしょうがない。

80:卵の名無しさん
12/08/25 10:39:38.14 gN9lhoAO0
>>79
いっしょくたにしか考えられないような人はいらんは、日本でれば?

納税義務もはたしてそうじゃないし。



81:卵の名無しさん
12/08/25 13:31:38.31 tfggZihn0
>>73
統合医療は国の方針
柔整師も医師も同じ医療の一員
上も下もないんだわ
序列にこだわるなら日本を出ていくしかないね

82:卵の名無しさん
12/08/25 16:21:03.80 babbj5+u0
>67
柔整師は施術対象の制限があるので、
「疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断」をする必要がある。

医師は応召義務があるので、
「患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断」する義務がある。

83:卵の名無しさん
12/08/25 16:23:42.98 babbj5+u0
なにかの事故の加害者から、そんなケガを負わしたおぼえはない。柔整師発行の診断書に法的根拠はあるのか、と言われたらどうするんだろう?

84:卵の名無しさん
12/08/25 23:18:35.14 FJjCh3S1O
こんな怪しい国家資格社会に必要とされてないだろ。


85:卵の名無しさん
12/08/26 00:34:25.94 HauygcInO
しばらく来ない間に柔整師の勘違いっぷりがひどくなってるな。
ここは柔整師が馬鹿をさらけ出すスレか。
真面目に相手してあげてる1はえらいな。


86:卵の名無しさん
12/08/26 01:48:05.36 rVgN+aON0
>>79
> 街中が整骨院だらけになってて違法だらけで腹が立ってしょうがない。
どんどん連絡するべし!
ただそこに連絡するより厚生局に連絡する方が効果はバツグンだよ。
保険者機能を推進する会には法的権限はないからね。

87:卵の名無しさん
12/08/26 01:57:04.53 rVgN+aON0
>>81
> 柔整師も医師も同じ医療の一員
> 上も下もないんだわ
厚生省もそう思ってるとマジで思ってるの?w
不正で腐敗しまくっててどうしようもない柔整業界と、医科と同等だなんてあり得るわけないだろ。

会計検査院が被保険者等に周知徹底するよう、厚生労働大臣に対して意見を表示した事なんて医科で過去あったか?
URLリンク(report.jbaudit.go.jp)

88:卵の名無しさん
12/08/26 02:02:11.25 rVgN+aON0
>>84
> こんな怪しい国家資格社会に必要とされてないだろ。
怪しいどころか、不正するための国家資格と言ってもいいね。
だって骨折患者来たら平気で「うちで見れないんで近くの整形外科行って下さい」って言うレベルだからね。
出来るのは単なる肩こり・腰痛のへたくそなマッサージだけ。
後は、架空の負傷原因を考える想像力だけw

89:卵の名無しさん
12/08/26 02:05:47.57 rVgN+aON0
>>85
> しばらく来ない間に柔整師の勘違いっぷりがひどくなってるな。
> ここは柔整師が馬鹿をさらけ出すスレか。
まあ秋の改定で不正してる柔整師には大きなマイナス改定迫ってるからファビョッてるんじゃない?

90:卵の名無しさん
12/08/26 02:07:30.65 rVgN+aON0
>>76
> 整形外科って 何するところですか?
すいません、専用のスレで聞いて下さい。
そしてスレチという言葉を調べて100回連呼して下さい。
その後、ここのスレタイトルを1000回連呼して下さい。

91:卵の名無しさん
12/08/26 04:30:56.54 QfxPqtF+0
>>87
統合医療は厚労省より上の政府の方針。
統合医療 医療費削減 で調べなさい。
医療費削減には医科を削るのが得策で必須


92:906
12/08/26 07:35:37.63 MFyPHfwF0
医療と言う言葉を他の業種に例えると分りやすいと思います。
金融に例えれば、
医療  医行為  柔道整復  医業類似行為
↓    ↓    ↓     ↓
金融  銀行    信金   闇金

医療とか金融とは全体を表す概念です。
ですから、銀行も、信金も、闇金も、金融なのです。
銀行は「闇金は金融じゃない」と言ってみても金融なのです。

医行為も、柔道整復も、医業類似行為も、医療なのです。


93:906
12/08/26 08:02:39.82 MFyPHfwF0
時にして法律の解釈は、多くの弁護士や、関係者にも間違って解釈をされていることがあるのです。
例えば医師法で言うと、

第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、
若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

この条項により、24時間に診ていない死者の死亡診断書を書く事が出来ないと、
多くの医師に長期に誤解されて来ました。

医業類似行為という用語は、仙台高裁で明確になっているにも関わらず、
この使われ方は、異常としかいいようがありません。
上記に例えると、
・闇金(狭義)と信金を合わせた概念とて闇金(広義)というですからね。
・医業類似行為(狭義・法律用語と)と柔道整復を合わせた概念として医業類似行為(広義・日常用語)と
 いっているのです。


94:906
12/08/26 08:23:56.05 MFyPHfwF0
業についてですが、
金融の場合、金融業、銀行業、信金業、闇金業で用語が違うから誤解を受けません。

医療の場合の問題は、
医療を医療業とは言わず、一般的に医業と言います。
医行為は医師法第17条で医業となっています。

同音異議というより同語異議すから、
医師が医療を業とすることを総て独占しているかのように
誤解をしてしまうのです。

95:卵の名無しさん
12/08/26 09:12:42.57 HauygcInO
この人いつまでいるんだろ

96:906
12/08/26 09:36:26.32 MFyPHfwF0
>>95
1と共にこの板が有る限り張り付く予定です。
906が逝くか、1が逝くか、この板が燃え尽きるか、ですね(笑)


97:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/26 09:45:01.29 g3fsoCa70
>>96
1の方が早いと思うお。w
なんやかんや仕込み中ですから。( ̄ー ̄)ニヤリ

98:卵の名無しさん
12/08/26 09:55:05.94 HauygcInO
きもちわる

99:906
12/08/26 09:59:47.39 MFyPHfwF0
医業類似行為とあはき柔整を合わせる概念が成立するのだろうか?
この二つの業務に特別な用語で呼ぶほどの共通する要素が有るのだろうか?
医療、医療行為と言う用語で十分ろ思うが、
もし仮に、この二つの業務を合わせた概念の用語を創るとしても、
あはき柔整や医業類似行為との同語にすべきでない。

もし仮に、あはき柔整と医業類似行為を合わせた概念を「整体」として考えると、
意味の無い事が分ると思います。
この2業に共通する要素がなけれな、ただのことば遊びでしかないのです。
全体を表す概念の医療、医療行為で十分なのです。


100:906
12/08/26 10:10:58.74 MFyPHfwF0
果物の中には、リンゴ・バナナ・ナシ・メロン・イチゴ・・・・色々有ります。
しかし、リンゴとバナナを合わせた概念としてバナナ(広義)としたらどうでしょう。
合わせる概念も意味も明確でなければ、言葉の混乱をするだけ。
果物だけで十分なのです。

101:卵の名無しさん
12/08/26 10:13:37.37 VUPlIIwn0
健康保険が破綻する 否 破綻している状況にもかかわらず

垂れ流され続け 犯し続けられる健康保険詐欺

私文書偽造同行使 詐欺という刑法犯を放置する厚生行政 警察行政 司法

断じて許されない無法社会だ

102:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 10:15:19.92 7tsrw1lt0
>>85
>しばらく来ない間に柔整師の勘違いっぷりがひどくなってるな。
>ここは柔整師が馬鹿をさらけ出すスレか。
>真面目に相手してあげてる1はえらいな。

ありがとうございます。
特に、若い世代が誤解している場合が多いので、
2chなどで、地道に広報するのも無駄ではないかなと思ってます。


103:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 10:22:16.51 7tsrw1lt0
>>91
>統合医療 医療費削減 で調べなさい。

統合医療がさかんになれば医療費削減になると思いますか?
私は逆だと思いますが。




104:卵の名無しさん
12/08/26 10:22:19.84 QfxPqtF+0
>>101
医科の無駄な診療が原因の大半
おまけに医療ミスも多い
国民に有害なものに国の保険を使う事はない
医科は全部自費か民間保険にするべき

105:906
12/08/26 10:23:22.08 MFyPHfwF0
医業類似行為と言う用語は法律用語ですが、
あはき師法第12条の解釈をあはき師柔整師業界が間違えて解釈をして来た。
そのことをいいことに、厚労省や医師会は、仙台高裁の判例で明確になって
いるにも関わらず、広義の医業類似行為として、意味も無い医業類似行為を
乱用しているのである。
医師法第20条の解釈の間違えより、罪は遥かに重い。
このことにより、違法なはずの医業類似行為者はやり放題なのです。

106:卵の名無しさん
12/08/26 10:25:42.18 VUPlIIwn0
健康保険詐欺

あたかも保険該当傷病であると偽り、保険者から保険金をだまし取る

医療に巣食う犯罪にすぎない これら行為は

そもそも「医療」とは言えない

端的に「犯罪」以外の何物でもない

卑しい獣が 健全な医療を喰い物にしているだけにすぎない

107:卵の名無しさん
12/08/26 10:28:37.76 VUPlIIwn0
ちなみにそのような獣は

「医療者」ではない

また、「医療行為」でも「医療類似行為」でもない

すなわち「医療を喰い物にする犯罪者」が行う「健康保険詐欺犯罪」以外の何物でもない

論点をすり替えても、問題の本質は変わらない

108:906
12/08/26 10:30:46.85 MFyPHfwF0
>>106
「医療」という用語の意味の使い方としては、貴方は非常正しい。
文章の内容も90%は正しいと思う。

109:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 10:32:59.38 7tsrw1lt0
>>92 906さん
>医行為も、柔道整復も、医業類似行為も、医療なのです。

所得税法施行令 第207条(医療費の範囲)

1)医師又は歯科医師による診療又は治療
2)治療又は療養に必要な医薬品の購入
3)病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
4)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する施術者又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術
5)保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
6)助産師による分べんの介助

このように、あはき・柔道整復にかかった費用は医療費として認められ、
医療費控除の対象となっています。
だから、国はあはき・柔道整復を医療と見なしているということですね。

ここまではいいのですが、「医業」と「医療」は違います。
あはき・柔道整復は医療ではあるけれども医業ではなく、「医業類似行為」です。


110:906
12/08/26 10:37:18.29 MFyPHfwF0
>>107
貴方の気持ちは分りますが、
あはき師柔整師は「医療者」だから罪がより重いのです。
委任払いの保険協定の主旨からすると、
90%以上は協定違反でしょう。

111:906
12/08/26 10:49:11.66 MFyPHfwF0
>>109 1さん
一般的な医療を業とすることも医業といいます。
そかし当然、医師法第17条でいうところの医業とは違います。
>>94の文書は読みづらいと思いますが、参考にしてください。

112:卵の名無しさん
12/08/26 10:54:26.67 QfxPqtF+0
詐欺ならとっくに取り締まってるでしょ
日本は法治国家なんだから
そういえば医療ミスで逮捕される医者が多いねえ
これ、すごく問題だから

113:906
12/08/26 10:55:41.69 MFyPHfwF0
>>109 1さん
「柔道整復を広義の医業類似行為」と厚労省はいっているのです。
その意味では医業類似行為なのでしょう。
しかし、そう呼ぶ事に何の意味も有りませんが(笑)


114:906
12/08/26 11:04:52.38 MFyPHfwF0
柔道整復業は一応、医師法第17条でいうところの医業とは違いますが、
だからと言って、あはき師第12条で言うところの医業類似行為(狭義)の一部ではありません。
仙台高裁の判例の通りです。

115:卵の名無しさん
12/08/26 11:07:58.88 HauygcInO
>>105
その話だけ詳しくききたいんだが、
医業類似行為というのは本来、医師、柔整師、あはき師、以外の人、
いわゆる療術業の人がやる行為を指していたはずだということですか?
無資格の療術業のことを医業類似行為と言ってたはずが、
いつのまにか柔整あはきが医業類似行為だということになってしまっている、ということですか?

もしそうならこの件だけは同意なんだが。

116:906
12/08/26 11:08:40.82 MFyPHfwF0
厚労省も、内閣法制局も、
柔道整復が「あはき師第12条で言うところの医業類似行為(狭義)の一部である」などと
言ったことは有りません。


117:906
12/08/26 11:14:13.44 MFyPHfwF0
>>115
その通りです。
付け加えれば、その療術の内、人体に害の恐れのあるものだけを医業類似行為とい言います。


118:906
12/08/26 11:19:53.15 MFyPHfwF0
>>116に付け加えます。
厚労省も、内閣法制局も、
柔道整復が「あはき師第12条で言うところの医業類似行為(狭義)の一部である」などと
言ったことは有りません。
「医業類似行為(狭義)と柔道整復を合わせた概念として医業類似行為(広義)と言い、
その意味で、柔道整復は医業類似行為だ」と言っているのです。

119:906
12/08/26 11:33:38.65 MFyPHfwF0
>>115
医業類似行為をもう少し正確にいうと、
「医学によらない、人体に害の恐れのある医療行為」をさします。

無免許の療術師が、いくら人体に害の恐れのある医療行為をしても、
医学による投薬や注射であれば医行為なので、
あはき法第12条の医業類似行為違反ではなく、
医師法の第17条違反になります。

120:906
12/08/26 11:39:40.46 MFyPHfwF0
ついでに医行為とは、
「医学による、人体に害の恐れのある医療行為」をさします。
基本的には医師にしか許されていません。

121:卵の名無しさん
12/08/26 11:51:53.02 HauygcInO
同意です。なぜかこの件については厚労省も保健所も誤解している。

「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
仙台高裁・昭和29年6月29日



第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)

法律の文章がおかしいということでしょうか?

122:906
12/08/26 12:38:35.20 MFyPHfwF0
>>121
医業類似行為の禁止規定をあはき師法に規定しても、
医師法に規定したとしても、
「何人も、第一条に掲げるものを除く外」とか
「何人も、第17条に掲げるものを除く外」
と、当然の除外規定として併記するのでしょう。
柔道整復や医行為が医業類似行為と言うことでは有りません。
私も法律作成の専門家ではないので、絶対に併記しなければならないのか、分りません(笑)

柔道整復師法
第15条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

これも、医師の行なう医療行為が柔道整復ということではなく、
柔整が医師法第17条の特別規定の存在であるから、当然の除外規定として併記するのでしょう。


123:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 12:40:04.68 niwWX1XU0
906さんとは、初対面ではないですよね。
以前もお話したような感じが、、
昔のハンドルは何でしたっけ?

124:906
12/08/26 12:44:32.91 MFyPHfwF0
医業類似行為に禁止規定を、
あはき師法ではなく、他の刑法に規定しておけば誤解されなかったのにと
思います。
んでも、経緯からして、あはき師法か医師法に書くしかないでしょう。

125:卵の名無しさん
12/08/26 12:51:22.72 HauygcInO
>>122
>>124
なるほど理解した。
柔整師あはき師ですら誤解している。

126:906
12/08/26 12:51:24.68 MFyPHfwF0
>>123
覚えていましたか。
でも906で、、(笑)
それにしても、貴方の執念は凄いですね。本当に感心します。
私なんかは、忘れていて、時々出現です。


127:906
12/08/26 13:03:43.26 MFyPHfwF0
・医業類似行為の概念{医学によらない、人体に害の恐れのある医療行為}
・柔道整復の概念{医学による、人体に害の恐れのある一部の医療行為}

厚労省や内閣法制局が言う、医業類似行為と柔道整復を合わせた概念は
こうなるのです。
医業類似行為(広義)
{医学によらない、医学による、人体に害の恐れのある一部の医療行為}
と、分けの分らない概念になってしまうのです。
だから、内閣法制局は「鬼門」だから触れるなとなっているのです。

128:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 13:05:59.39 niwWX1XU0
>>126

多分、健康優良児さんですよね。
4年前、謎スレの65で最初に議論してますね。

ちなみに、当時私のトリップはまだ◆yIimcLM/j2でした。
現在の◆yIimcLM/j2は1ではなく、別人です。



129:906
12/08/26 13:36:47.71 MFyPHfwF0
最高裁の判例では、
あはき師法第12条にいうところの医業類似行為は、
人体に害の恐れのある業務行為に限局していると言っています。
でなければ、第12条は、憲法22条に反する無効な条項になるとまで言っているのです。
それを日本柔整師会の必携では、
「人体に害の恐れのない医業類似行為は禁止されていない」と言う。
人体に害の恐れのない医業類似行為は無いのです。
医業類似行為は総て人体に害の恐れが有るから禁止されているのです。



130:健康優良児
12/08/26 13:49:03.93 MFyPHfwF0
>>128
ばれましたか(笑)

医業類似行為などの研究をして30年。
15年ほど前に、「医業類似行為について」の論文を県社団を通して
日整学会に発表しようと思ったのですが、弾かれました。
要するに「柔整は医業類似行為だろ」の一言で終わりでした。

唯一、発表したのがこの2chです。
悲しいことです。

131:健康優良児
12/08/26 14:02:59.31 MFyPHfwF0
柔整師業界がここまで乱立し、わけの分らない請求をし、
健康保険組合やマスコミの反発を受けると、先は長く無いでしょう。

「かあちゃんはパート
   柔整師のとうちゃんは、夜アルバイト」

近く現実になるかも知れませんね。

132:卵の名無しさん
12/08/26 14:08:45.68 HauygcInO
そのハンネは俺も見たことあるよ。2チャン歴長いね。
論文は医道の日本とか、業界雑誌には投稿できなかったの?

133:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 14:11:46.51 7tsrw1lt0
健康優良児さんと議論するのは三回目かな?

謎スレログを見ると、Part 82 では開業35年というハンドルでも出ておられましたね。
意見についていけない部分はありますが、まともに議論ができる点については
好感を持っていますよ。


134:健康優良児
12/08/26 14:22:11.13 MFyPHfwF0
>>132
ありがとう。
出来たかも知れないが、それ程の発表欲は無いのよ。

と言いながら、2CHでは書いてるね(笑)
同情を受け出したら終りなので、これで消えます。
さいなら

135:卵の名無しさん
12/08/26 14:28:36.53 HauygcInO

[96]906[] 2012/08/26(日) 09:36:26.32 ID:MFyPHfwF0
AAS
>>95
1と共にこの板が有る限り張り付く予定です。
906が逝くか、1が逝くか、この板が燃え尽きるか、ですね(笑)

136:卵の名無しさん
12/08/26 14:35:04.74 HauygcInO
>>134
しつこいようだが
「医道の日本」は柔整師、あはき師、無免許者、それぞれが見ている。
医業類似行為についての考察はぜひ発表してもらいたい。

ちなみに俺が出た学校の教員は、柔整あはきは医業類似ではなく医業だと断言していた。
あんたと同じ見解だったんだな。

137:卵の名無しさん
12/08/26 14:52:42.14 46k4koYp0
受領委任廃止すりゃいいだけじゃないの?
つーか廃止してくれ。保険料の値上がりが納得行かない。

国家資格ガーっていうなら理容師と同じ立場でいいじゃん
理容師は保険なんてなしに頑張ってんだし。

138:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/26 15:46:25.13 g3fsoCa70
>>128
ハンドル見れば解るだろ、それくらい。w
ま、このトリップの意味を理解していればどういう意味になるかは解るでしょうが。( ̄ー ̄)ニヤリ

139:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/26 15:48:35.61 g3fsoCa70
>>131
なんねーよ。w
ま、半数近くのボンクラ共は「黄泉の世界へご案内」だろうが。

140:健康優良児 少し生き返ります
12/08/26 18:18:00.23 MFyPHfwF0
>>121
>法律の文章がおかしいということでしょうか?

当然のこととして併記すると書きましたが、簡単な例を示します。、
銀行等に関する法律が有ったとして、そこに闇金業の禁止規定を盛り込む場合を書いてみます。

第1条 銀行・信金を業としようとする者は免許を受けなければならない。


第12条 何人も、第1条に掲げる銀行・信金を除く外、闇金を業としてはならない。

当然のことして併記とはこう言うことです。
たまたまここでは、銀行や信金は闇金に含まれませんが、この法文から個々の包含関係は分るわけではないのです。

141:ぴ
12/08/26 18:34:05.92 D2A2gAqw0
じゃーん 登場

142:卵の名無しさん
12/08/26 18:52:37.75 HauygcInO
>>140
「第一条に掲げるもの」は医業類似行為だけどそれは除く

ではなく

「第一条に掲げるもの」はとにかく除く。その上で、何人も医業類似行為を業としてはならない。

ですね。
除かれた「第一条に掲げるもの」が医業類似行為かどうかはここでは全く触れてない。
なぜ除いたかというと第一条で
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、
それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

とすでに言ってるから、重複しないために除いただけ。
あってますか?

143:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 18:53:21.74 7tsrw1lt0
>>121
>法律の文章がおかしいということでしょうか?

法律の文章がおかしいのではなく、あはき師法を理解していない
今から58年前の高裁判決文がおかしいということでしょう。

144:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 19:08:05.63 7tsrw1lt0
>>140
>銀行等に関する法律が有ったとして、そこに闇金業の禁止規定を盛り込む場合を書いてみます。
>
>第1条 銀行・信金を業としようとする者は免許を受けなければならない。
>・
>・
>第12条 何人も、第1条に掲げる銀行・信金を除く外、闇金を業としてはならない。


以前も同じ議論をしたかもしれませんが、その論理はおかしいと思います。

銀行の闇金業を禁止するのなら
第1条 銀行・信金を業としようとする者は免許を受けなければならない
第12条 銀行・信金を業としようとする者は、闇金を業としてはならない。

と、普通に書けばいいことです。

健康優良児さんの文章では、銀行・信金を業とするものだけは闇金業ができるという
意味になりますよ。



145:卵の名無しさん
12/08/26 19:44:40.67 HauygcInO
>>144
>>140は元々俺に対するレスだから口挟むよ。
ザクッと代弁すると

銀行・信金を業としようとする者は免許を受けなければならない。
(免許を受けないで銀行・信金業をやるのが闇金。)
で、その闇金は何人もしてはいけない。
免許を受けたものは除く。(免許を受けてれば闇金じゃないから、この条文からは除く。)

てな意味ではないかと。

146:健康優良児 少し生き返ります
12/08/26 19:45:07.75 MFyPHfwF0
>>142
その通りです。
第1条に掲げるものを除くとは、第1条の通り、医師以外の者で、あはきを業としようとするものは
 免許を受けなさいということです。


>>143
この第12条も正しいし、仙台高裁判決も正しいのです。
誤解をしているのが多くの柔整師や多くの医師なのです。

147:健康優良児 少し生き返ります
12/08/26 19:59:20.52 MFyPHfwF0
>>144
話しを巧みにそらし、混乱をさせる方向に持っていきますね(笑)
官僚の才能が有るのでは?

銀行による闇金業を禁止する文書を書いたわけではないのよ。
銀行・信金は闇金に含まれるものでは無いと、言う事を書きたかっただけ。

第12条も、あはき師柔整師による医業類似行為の禁止を謳っているわけでは
  無いのですよ。

148:卵の名無しさん
12/08/26 20:01:33.08 HauygcInO
理解した。
これは厚労省も該当業界も完全に誤解している。

仙台高裁の判決文はこの、わかりづらく誤解されやすい12条をわざわざ噛み砕いて説明してくれてるんじゃん。

149:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 20:03:23.44 7tsrw1lt0
架空の法律ではなく、現行法を見てみましょう。

例えば、診療放射線技師法を見てみると、
 第2条の2
  この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は
  歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することを業とする者をいう。
 第24条 
  医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第2条第2項に規定する業を
  してはならない。

この図式は、保健師助産師看護師法でも見られます。

第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。


これらは、
医師法における第1条と第17条、
あはき師法における第1条と第12条の関係と同じです。
最初に業を定義し、次に資格者以外の業を禁止する。




150:卵の名無しさん
12/08/26 20:06:52.59 2+97Mxhn0
わからん(笑)
医師は医業類似行為をしてもいいのですか?

151:卵の名無しさん
12/08/26 20:21:10.03 HauygcInO
>>147
>>144
>話しを巧みにそらし、混乱をさせる方向に持っていきますね(笑)

これもあんたに同意。このスレしばらく見てるとわかる。
>>1は意外と頭が悪くて読解力理解力が足らないか、
わざと混乱させようとしてるのか、たいていどちらか。

152:健康優良児 少し生き返ります
12/08/26 20:24:41.28 MFyPHfwF0
第12条は、何人も医業類似行為を業としてはならない。
ということだけなのです。

では、医師も医業類似行為を業してはならないのか?と言う疑義が出ると思います。
しかし、医師から厚労省へ、明確な質問はありません。
何故、明確でないかというと、医業類似行為と柔整がごっちやで混乱した質問になるし、
厚労省は得意の広義の医業類似行為を使い分けるので、質問にも回答にもならないのです。
参考になるのは、
昭和24年7月19日付 医第947号
「但し医師の行う診療の方法について疑義がある場合において医師会、医学界等が
自冶的な措置を講ずることは、医学の進歩、国民の福祉の上から適当と考える」

153:健康優良児 少し生き返ります
12/08/26 20:41:03.89 MFyPHfwF0
>>149 1さん
>医師法における第1条と第17条、
>あはき師法における第1条と第12条の関係と同じです。
>最初に業を定義し、次に資格者以外の業を禁止する。

全く違います。
あはき師法第1条は、あはきの禁止規定ですし、
第2条は、医業類似行為の禁止規定です。
罰則も違います。
第13条の7 1項1号は、第1条違反の罰則です。
         4号は、第12違反の罰則なのです。

154:卵の名無しさん
12/08/26 20:43:13.71 YGLv7Z3X0
これは一部分の引用だろう。
判決全文を見ないとなんともいえない。
判決全文知っている人はいますか?

「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって
医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で
正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
? 仙台高裁・昭和29年6月29日

155:健康優良児 少し生き返ります
12/08/26 20:45:11.44 MFyPHfwF0
↑訂正
第12条は、医業類似行為の禁止規定です。


156:卵の名無しさん
12/08/26 20:50:15.44 HauygcInO
>>153
昼間きもちわるって言ってごめんなさい。

実は自分はあはき師なのですが、医業類似の定義についてずっとひっかかってました。
すっきりしました。その解釈で全部つじつま合う。

論文は必ずどこかで発表してください。期待してます。

157:卵の名無しさん
12/08/26 20:57:45.58 ItTBQJ3k0
>>96
> 1と共にこの板が有る限り張り付く予定です。
> 906が逝くか、1が逝くか、この板が燃え尽きるか、ですね(笑)
ひとつ条件抜けてるぞ。
秋改定で8割以上の柔整師が無職になった時。

つか日曜日に31回も書き込んでるなんて暇にもほどがあるな。
暇ならこの不正で腐敗した柔整業界を改善する、すごい改革案でも考えて厚生省に提出したら?

158:卵の名無しさん
12/08/26 21:02:09.16 YGLv7Z3X0
>>154
たとえば、もし、これの前に
「12条で述べられている」という文があったとしたら、
狭義の医業類似行為の定義をしたことになる。



159:卵の名無しさん
12/08/26 21:04:51.60 ItTBQJ3k0
>>101
> 健康保険が破綻する 否 破綻している状況にもかかわらず
> 垂れ流され続け 犯し続けられる健康保険詐欺
日本は法治国家です。
必ず不正で腐敗しまくった柔整業界には鉄槌が下されます。

無法だった駐車禁止も、誰もこのままだと思っていたのに大きく変化しました。
自転車の駐車禁止ですら、どんどん今変化してます。
なぜなら日本は法治国家だからです。

異例の6月料金改定しなかったのは、不正を抜本的に根本からなくす方法を模索してるからです。
秋改定で不正柔整師の大半が余儀なく廃業に追い込まれるでしょう。
それが法治国家です。

160:健康優良児
12/08/26 21:05:08.73 MFyPHfwF0
>>157
>すごい改革案でも
ムリ
25年前ならともかく、時既に遅し
柔整業界の先は暗い。


161:卵の名無しさん
12/08/26 21:06:31.62 ItTBQJ3k0
>>104
では、不正しまくってる柔整業界は国家資格全員停止&国家資格廃止が妥当だな。

162:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/26 21:09:07.40 g3fsoCa70
>>157
厚労省は柔整の腐敗よりも問題視していることがあるのさ。w
そのための道具なんだな、柔整は。

163:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/26 21:09:42.75 g3fsoCa70
>>161
んで、不正の定義をヽ( ゚д゚)ノクレヨ w

164:健康優良児
12/08/26 21:14:04.80 MFyPHfwF0
38兆円もの医療費をこのまま放置する事は出来ない。
第一、一般国民は健康保険料を払えず、
病気のジジババと巻き添え心中になりかねません。

165:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 21:15:53.42 7tsrw1lt0
>>147 健康優良児さん
>話しを巧みにそらし、混乱をさせる方向に持っていきますね(笑)

いやあ、その言葉はそのままお返しします。(^◇^)


>第12条も、あはき師柔整師による医業類似行為の禁止を謳っているわけでは
>無いのですよ。

いえ、第12条は、あはき師柔整師以外による医業類似行為を禁止しているのです。



166:卵の名無しさん
12/08/26 21:16:15.45 ItTBQJ3k0
>>160
> ムリ
だねー
これだけ腐敗してしまうと元から絶たないと手はないと思う。
どこに責任があったのかは昔を知らない俺には分からない。
自民党への献金が一番大きかったのだろうか?

> 柔整業界の先は暗い。
まさに秋改定の発表で、柔整師は全員顔面蒼白になるだろうね。
まあ、業界の人間ならだいたい内容既に知ってると思うから、もう顔面蒼白かw
だから最近、柔整師の書き込み激減したんだろうか?
必死にフロム・エーとかでバイト探してて忙しいんだろうw

167:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 21:18:00.97 7tsrw1lt0
>>150
>医師は医業類似行為をしてもいいのですか?

例えば、医師が業として鍼灸をしたり、指圧をしたりしても、
それは医業類似行為ではなく医業です。



168:卵の名無しさん
12/08/26 21:22:45.87 ItTBQJ3k0
>>164
根本的解決は大原則の償還払いに戻すことだと俺は思うけど、どう?
いきなりは難しいから、予想では2年後と思ってる。

それまでに柔整師全員が「不正したら死罪になります」って血印押した誓約書を厚生省と法務省に提出して、
自ら腐敗した業界を、生まれ変わらすくらいの決意があれば別だけど。

169:健康優良児
12/08/26 21:26:50.05 MFyPHfwF0
>>165 1さんへ
あはき師法第1条は、あはきの禁止規定ですし、
第12条は、医業類似行為の禁止規定です。
罰金は同じですが、罰則もそれぞれに違います。
第13条の7 1項1号は、第1条違反の罰則です。
         4号は、第12違反の罰則なのです。

先に書いた柔整・医業類似行為・医行為の定義概念は、
あはき師法・柔整師法や医師法に整合しているし、最高裁や仙台高裁の判例にも
矛盾していないのです。



170:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 21:33:36.43 7tsrw1lt0
>>169 健康優良児さん

あはき柔整は医業類似行為ではないと仰るのですね。
医業でもなく、医業類似行為でもないとすると、何ですか?

また、健康優良児さんのいう医業類似行為とは、具体的に何を指すのですか?
例えば、無資格者が行う整体・カイロは医業類似行為ですか?




171:卵の名無しさん
12/08/26 21:48:03.54 HauygcInO
>>170
レス読み直せよ。
散々キシュツ。読解力ないなホントに。
>>115
>>117
>>118
>>119
>>120
あたりにこの人の解釈は全部書いてある。

172:健康優良児
12/08/26 21:57:03.14 MFyPHfwF0
>>170  1さんへ
医行為    {医学による、人体に害の恐れのある医療行為} 
柔整     {医学による、人体に害の恐れのある一部の医療行為}
医業類似行為 {医学によらない、人体に害の恐れのある医療行為}
自由に誰もが出来る {人体に害の恐れのない医療行為}

上記の定義で分ると思いますが、柔整は医行為の一部です。
柔道整復業は医師法第17条で言うところの医業に含まれるものなのです。

厚労省は整体・カイロを医業類似行為とは絶対に言いません。
害の恐れの有無・医学に乗っ取ったものか、などの事実認定をしないと決め付ける
わけにはいかなからです。
その点、厚労省は言葉遊びに過ぎませんが、柔整を医業類似行為(広義)と簡単にいえるのです(笑)

今日はこれで おやすみ

173:卵の名無しさん
12/08/26 22:13:57.61 lURqd7oD0
>>171
この人は元々答えありきだからいくら言っても無駄だよ
自分の考えと同じレスや揚げ足取れるレス以外は殆ど読んでないだろうしw
自分と違う考えとかは受け入れるつもりなんてさらさら無いって

そうやって10年以上このスレ続けてるんだし、1以外のコテなんて居つくはずも無い

174:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 22:54:18.47 7tsrw1lt0
>>172 健康優良児さん

平成3年に次のような厚生省通知が出ています。

 医業類似行為に対する取扱いについて

(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、
あはき師法第十二条及び柔道整復師法)第十五条により、それぞれあはき師及び
柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、
無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあはき師法第十三条の五
及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。

(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あはき及び柔道整復以外の医業類似行為については、あはき師法第十二条の二により
同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者で
なければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をして
いない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長
通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼす
おそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

これを見ると、医業類似行為にはあはき柔整と、あはき柔整以外のものがあるとしか
思えませんが? あはき柔整は医業類似行為に入るのでは?


175:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/26 23:05:27.59 7tsrw1lt0
>>172
>上記の定義で分ると思いますが、柔整は医行為の一部です。
>柔道整復業は医師法第17条で言うところの医業に含まれるものなのです。

柔整師の業務のうち、骨折・脱臼の整復が医行為に当たります。
しかし、柔整師が毎日整復したとしても、
柔道整復業は柔道整復業であって、医業ではありません。
医師法第17条で「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と明記されているからです。


>厚労省は整体・カイロを医業類似行為とは絶対に言いません。
>害の恐れの有無・医学に乗っ取ったものか、などの事実認定をしないと決め付ける
>わけにはいかなからです。

保健所はそういう理由で整体・カイロなどの無資格療術を放置しているそうですね。
しかし、実際に有害だったケースは自分も数多く経験しています。
無害であることがタテマエなので、闇に葬られることが多い。
URLリンク(www.kokusen.go.jp)


176:卵の名無しさん
12/08/26 23:54:13.77 HauygcInO
>>173
そうみたいね。
馬鹿なのがズルいのかどっちだろうと思ってた。
論理的に説得されて、負けそうになるとレスしないで話題ずらすんだよね。


177:卵の名無しさん
12/08/26 23:57:36.27 HauygcInO
>>174
厚生省ですら誤解している、というのが彼の意見だよ。
レス読んでわかんないの?読んでないの?
参考>>93

178:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/27 00:58:08.73 No3FNr+40
>>173
res乞食の最たるものだし、日本整形外科学会や臨床整形外科学会で上に立てずに、ここ
で名誉欲をある程度満たしているだけの行為ですから。w
県でもそのままなんじゃないか?w

周りに単科は珍しいし。( ̄ー ̄)ニヤリ

179:健康優良児
12/08/27 09:55:03.69 aMn0J84O0
>>174
何度も書いた通り、厚労省が狭義と広義の使い分けをしるからこうなるのです。
非常に巧みなのです。
しかし、広義の無意味さを考えてください。

>>175の国民生活センターの文章は、
医師の行なう医業以外は、何でも医業類似行為ぐらいのメチャクチャな認識。
医業類似行為という不法行為とは何かを考えていません。
「医業に類似した行為」ぐらいの捉え方なのでしょう。
整体・カイロといってみても、その行なっている医療行為によっては、
医行為かも知れませんし、柔道整復・医業類似行為・放任されている医療行為かも
知れません。
これらの認識が無いから、事故が起きてからでないと逮捕が出来ないのです。


180:卵の名無しさん
12/08/27 11:05:28.47 Twlvkx/i0
>179
あなたを「毒気姫」と命名致します。
毒は強い作用のある薬になります。
悪い意味ではありません。

181:卵の名無しさん
12/08/27 11:24:03.17 CrGXhUOZO
>>179
話変わりますが>25について質問です。

>何の法的根拠も無く言葉の制限をしたのだから、

柔整師法の第24条は法的根拠になりませんか?

182:卵の名無しさん
12/08/27 11:56:17.87 mqGzNl/gO
良識ある人は怪しい整骨院なんか通わない

183:健康優良児
12/08/27 12:20:55.98 aMn0J84O0
>>181
第24条は広告の制限について規定したもので、
3号により、施術日又は施術時間を広告することが出来ます。

施術時間でも、営業時間でも、治療時間でも、業務を行なっている時間でも、診療時間でも、
文字や文言に制限があるわけではありません。
定休日でも、休診日でも、休みの日でも、いいのです。



184:健康優良児
12/08/27 13:10:19.85 aMn0J84O0
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

この憲法21条から、法律で表現の制限が許されるのは、これを放置するとよほどの公共の福祉に
反するものだけなのです。
医療関係で制限されている表現は、
以下の、医師又はこれに紛らわしい名称と、病院又は診療所ぐらいです。
それ以外の、診療時間、診察、初診・・・等々、自由に表現をしてよいのです。
ですから、柔整師が業務の範囲ないで診断をし、「診断書」を発行することは何の問題もありません。

・医師法第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
・医療法第3条  疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、
 病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、
 診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

 2  診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
 3  助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に
    紛らわしい名称を付けてはならない。

法律での表現の制限は非常に少ないのです。
でも、衛生検査技師の名称が独占されていないからと言って、
衛生検査技師でない者が名刺に「衛生検査技師」と書くと、
身分詐称になる可能性もあるので注意をしてください(笑)

185:卵の名無しさん
12/08/27 13:42:50.01 CrGXhUOZO
レスありがとうございます。
続いて>>63について質問です。
>「保険取り扱い」を広告する場合ついて、「骨折・脱臼については医師の同意が必要」と、
記することとなっている。
>これも、記すことはありません。

法律で記すことになっているのに、記すことはありません。とはどういうことでしょうか?


186:健康優良児
12/08/27 15:07:01.31 aMn0J84O0
>>185
「骨折・脱臼については医師の同意が必要」
これは言うまでもなく、柔道整復師法の施術の制限に関する法律なのです。
法律は国民が知っていようが知るまいが有効で、掲示の必要はないのです。

保険取り扱いに関する広告とは直接に関係のない、
一部法律の掲示を求める事は不合理で、
いくら厚生労働大臣が指定する事項とはいえ、従う必要は無いと思います。
これにより処罰(罰金30万円以下)はされません。

保険取り扱いを広告したければ、省令で定める待合室の広さ3.3㎡以上、
専用の施術室6.6㎡以上を掲示しなさいと言われても、合理性がなければ拒否を
すればよいのです。少し脱線しました(笑)

187:健康優良児
12/08/27 15:23:31.97 aMn0J84O0
上記で「保険取り扱いに関する広告とは直接に関係のない」
とは、
保険を取り扱おうが、自由診療でしようが、
骨折・脱臼については医師の同意が必要、ということ。

188:卵の名無しさん
12/08/27 15:32:45.79 CrGXhUOZO
現行の法律に従う必要がないという主張ですか?不合理だから?

189:健康優良児
12/08/27 15:43:09.68 aMn0J84O0
時には、法律や政令、省令、条例が不合理と思ったなら、
従わないことも必要。
それらが総て正しいとは限らないのです。
司法の場で明らかにすべき事も多いのです。

190:卵の名無しさん
12/08/27 15:45:55.20 /vAPzL0b0
柔整ってのは、悪質な宗教みたいだなw

191:健康優良児
12/08/27 15:49:18.37 aMn0J84O0
時にはですよ
法律等で禁止されていても、
「タクシーの同一地域同一料金」「個人の原油輸入禁止」などを見ると、
ことごとく政府が敗訴したじゃありませんか。

192:健康優良児
12/08/27 15:53:17.52 aMn0J84O0
柔整に関しては、
柔整学校の増設の禁止、委任払いの個人協定禁止、
これらも政府は事実上敗訴しました。

193:卵の名無しさん
12/08/27 16:14:32.15 CrGXhUOZO
>>189

>>191>>192のように、司法の場で明らかになるまでは現行の法律には従うべきです。
不合理だと主張するなら裁判起こしてください。

それをせずに「不合理な法律だから従わないぞ」というのは通りません。

日本は法治国家です。現行の法律には従うべきです。
ただ、「この法律は不合理だ、おかしい、撤廃すべきだ」と声を上げる自由と権利は誰にもあります。
どうぞおやりなさい。
>>191>>192はそれをやった結果です。

194:健康優良児
12/08/27 16:36:32.91 aMn0J84O0
>>193
>どうぞおやりなさい。

その一言を言わなければいい男なのに

現実問題として、処罰や処分をされなくて行政訴訟を起こせるとでも?

195:卵の名無しさん
12/08/27 16:43:22.62 hoTLW8eS0
皆さん、柔道整復師は慢性のことは勉強していません。だから柔道
整復師が急性だと思ったら急性なんです。不正はしていません。急性だと
思ったら急性なんです。国家資格の柔道整復師はつぶれません。




196:卵の名無しさん
12/08/27 16:55:43.05 CrGXhUOZO
>>194
処罰や処分されるのを待っているのですか?
訴訟は起こせますよ。不合理な法律によって損害を被っていると主張すればよい。
あと現行の法律に従わないとネット上で主張するのはやめた方がいい。
違法行為を公言していることになります。

昨日までのあなたはもう少し論理性がありましたが別人ですか?

197:健康優良児
12/08/27 17:28:37.37 aMn0J84O0
>>196
私が違法行為をしているとでも、言いましたか?
「医師の同意を書かなくても処罰はされないだろう」と言っただけ。

因みに、私はそのこと以来「健康保険取り扱い」を看板に書いていません。
骨折患者も来ないのに、「医師の同意」などと書くと、宣伝どころか、逆効果。
地域の患者は、保険を取り扱っているのを十分に知っていますからね。
20年も前から、年に数人来る骨折患者は応急処置をして病院に紹介をするだけです。
骨癒合後に、後療でも廻って来たら恩の字です。


198:卵の名無しさん
12/08/27 17:33:51.63 /vAPzL0b0
>骨折患者も来ないのに、「医師の同意」などと書くと、宣伝どころか、逆効果。

慢性は来るよね?

199:健康優良児
12/08/27 17:37:51.55 aMn0J84O0
昭和50年当時は、
患者の2割程度が骨折・脱臼の患者でした。
コーリス、鎖骨骨折、肋骨骨折、肩関節脱臼、顎関節・・・
日に、3~4人の骨折新患も珍しくはなかったね。

時代だよね。
今は、骨折患者も来ないし、診たくもないのが本音です。

200:健康優良児
12/08/27 17:42:10.71 aMn0J84O0
私ぐらい法律や協定書を遵守している柔整師も少ないと思っている。
回りの柔整師は協定書も読んでいないし、理解もしていないからね。
有る意味で、無知は強いよな(笑)

201:卵の名無しさん
12/08/27 17:43:44.30 CrGXhUOZO
>>197
「法律に従わないことも時には必要だ(キリッ)。自分はやってないけどね。行動も起こさないけどね。」

ということですね。わかりました。時間の無駄でした。

202:ぴ
12/08/27 17:46:23.67 YlC8nhc50
>>201>法律に従わないことも時には必要だ
石原のしんちゃんもそういう感じだな。

203:健康優良児
12/08/27 17:52:14.16 aMn0J84O0
>>195
有る意味で正解。

仮に有ったとしても、「急性でない」「捻挫でない」だけだろう。

204:健康優良児
12/08/27 18:02:20.84 aMn0J84O0
>>201
私に行政府と戦えとでも、、、
簡単に言わないでよ
ほねつぎの全財産、命の一つや二つを賭けてもムリ。

東京と大阪間の1円の運賃の違いに国鉄と戦った男がいたが、
10年近い年月と、数百万円の訴訟費用ですよ。
国と戦うには、人生を賭けなければならないからね。




205:健康優良児
12/08/27 18:10:14.43 aMn0J84O0
1円じゃなく、200円だった

206:卵の名無しさん
12/08/27 20:18:35.58 Pp9LQ/yc0
>健康優良児さん
柔整の国試の問題で名称違反はどれかという四択問題あったと思うんだけど知ってる?
答えはもちろん整骨院。


207:卵の名無しさん
12/08/27 21:18:26.72 MplsnZvS0
>>182
> 良識ある人は怪しい整骨院なんか通わない
怪しいは間違いだな。
何でも捻挫にして不正、いわゆる犯罪行為をしてるが正解。
大阪じゃ99%が不正してるらしいよ。

しかし国民の健康保険料を盗む行為なのに何で実刑になることが稀にしかないのか不思議だ。
年に実刑喰らったって柔整師事件、10件もない気がするんだけど、ここは本当に法治国家かw

208:卵の名無しさん
12/08/27 21:21:24.25 MplsnZvS0
>>189
> 司法の場で明らかにすべき事も多いのです。
そんな事したら大量に単なる肩こり腰痛を捻挫に偽造して保険料盗んでることがバレバレになって、
柔整師自ら首絞めるだろうね。

209:卵の名無しさん
12/08/27 21:24:44.68 MplsnZvS0
>>195
> 皆さん、柔道整復師は慢性のことは勉強していません。だから柔道
> 整復師が急性だと思ったら急性なんです。不正はしていません。急性だと
> 思ったら急性なんです。国家資格の柔道整復師はつぶれません。
そんな屁理屈が世の中で通用するとでも思ってるの?

君は明日、銀行強盗して警察来たら「銀行強盗は犯罪だと習ってません。だから私は無罪です」って言う覚悟あるのか?
明日の夕刊楽しみに見てるから頼むぞ。

210:卵の名無しさん
12/08/27 21:28:35.92 MplsnZvS0
>>206
> 柔整の国試の問題で名称違反はどれかという四択問題あったと思うんだけど知ってる?
> 答えはもちろん整骨院。
マジ?
たくさん整骨院って周りにあるんだけどwwww
何で巡回してる警官は現行犯で逮捕しないんだろう?
刑事罰はない違反ってことか・・・・

211:卵の名無しさん
12/08/27 21:33:06.58 MplsnZvS0
↑ あっ、分かったw
単に警官が違法って知らないだけに間違いない!
整骨院が違反って記載されてる文章とかあったらURL教えて!
厚生省・厚生局・警察省・警視庁に連絡するから。
野田さんにも教えてあげよう。

212:ぴ
12/08/27 21:45:23.08 YlC8nhc50
>>206
それ、前、本人いってたで。


ラストアンチラーの5連発、全部不発w。

213:卵の名無しさん
12/08/27 21:52:40.36 CrGXhUOZO
>>211
柔道整復師法

第24条  柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3  施術日又は施術時間
4  その他厚生労働大臣が指定する事項

 厚生労働大臣が指定する事 項
 1 ほねつぎ(又は接骨)
 2 医療保険療養費支給申請ができる旨
  (脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
 3 予約に基づく施術の実施
 4 休日又は夜間における施術の実施
 5 出張による施術の実施
 6 駐車設備に関する事項

2  前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
 
第29条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1  第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2  第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2  前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

五  第24条の規定(広告の制限)に違反した者

214:卵の名無しさん
12/08/27 23:05:38.69 Pp9LQ/yc0
>213
1 24条の1項2号で施術所の名称は広告していいことになっています。
2 24条の2項で、1項2号に掲げる事項(つまり、施術所の名称)について広告をする場合においても、
その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな いとあります。
3 つまり、施術所の名称に施術方法が含まれていてはいけないと言う意味です。
施術方法が含まれていない施術所名なら広告していいということです。(柔道整復師の技能、経歴も含まれていてはいけない)
4 カイロプラクティック、整体、オステオパシー等はもちろん整骨ももだめです。
5 24条の1項4号で、広告して良いとされているものに、ほねつぎ、接骨があります。
6 24条の1項1号で柔道整復師である旨は広告していいことになっています。
7 このため施術所の名称として広告していい施術方法は、柔道整復、ほねつぎ、接骨だけと言うことになります。


第7回 柔道整復師 平成11年(1999年)【午前】問題 94
問7 施術所の名称として使用できないのはどれか。
1.○○柔道整復院
2.○○接骨院
3.○○整骨院
4.○○ほねつぎ

215:卵の名無しさん
12/08/27 23:12:19.64 Pp9LQ/yc0
>211
> 厚生省・厚生局・警察省・警視庁に連絡するから。

柔整師法違反だから、管轄は厚労省、都道府県知事、保健所ですね。
詐欺罪までいけば、警察です。



216:卵の名無しさん
12/08/27 23:14:06.54 Pp9LQ/yc0
>>212
国試のことは触れてなかったと思います。


217:ぴ
12/08/27 23:16:24.32 YlC8nhc50
>>216
たしか206っていうコテハンだったと思います。

ちがったらごめんね。


218:ぴ
12/08/27 23:17:43.79 YlC8nhc50
906だっためんご

219:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/27 23:54:29.85 /eXhMGED0
>>179
>>>175の国民生活センターの文章は、
>医師の行なう医業以外は、何でも医業類似行為ぐらいのメチャクチャな認識。
>医業類似行為という不法行為とは何かを考えていません。
>「医業に類似した行為」ぐらいの捉え方なのでしょう。
>整体・カイロといってみても、その行なっている医療行為によっては、
>医行為かも知れませんし、柔道整復・医業類似行為・放任されている医療行為かも
>知れません。
>これらの認識が無いから、事故が起きてからでないと逮捕が出来ないのです。


ウーン、やっぱり、健康優良児さんの考え方は私には理解できません。

ひとつ教えてください。
>>172

医行為    {医学による、人体に害の恐れのある医療行為} 
柔整     {医学による、人体に害の恐れのある一部の医療行為}
医業類似行為 {医学によらない、人体に害の恐れのある医療行為}
自由に誰もが出来る {人体に害の恐れのない医療行為}

この定義は健康優良児さんが考えたものですか?
それとも何か出典があるのですか? 



220:ぴ
12/08/28 00:01:50.46 YlC8nhc50
>>219
ま、なんにしろ絶対ということは、ほとんどなく、どんなことにも余地がのこされるというか、

100対0は無いということだ。 とくに先進国はグレーを選択することがおおいんだよ。

金持ち喧嘩せずにも通ずるがね。


221:健康優良児
12/08/28 00:20:34.00 Du4zgMOg0
>>219
パソコンを立ち上げたら ぴったり1さんの質問ですか(笑)

医行為    {医学による、人体に害の恐れのある医療行為} 
柔整     {医学による、人体に害の恐れのある一部の医療行為}
医業類似行為 {医学によらない、人体に害の恐れのある医療行為}
自由に誰もが出来る {人体に害の恐れのない医療行為}

この定義は健康優良児が考えたものです。
医行為・柔整・医業類似行為などと用語だけで、その定義を見たことがないのよね。
定義が無くて、ただ、害の恐れの無い医業類似行為とか、害の恐れの有る医業類似行為と
言ってみても言葉遊びに過ぎないのよ。
柔整は医業類似行為だ!と言ってみても、柔整や医業類似行為の定義を言わなければ始まらないでしょう。

222:健康優良児
12/08/28 00:26:00.18 Du4zgMOg0
自由に誰もが出来る {人体に害の恐れのない医療行為}

なくしてしまったが、昔読んだ弁護士の書物に、
上記を「放任医療」「放任医療行為」言っていた。

223:健康優良児
12/08/28 01:10:09.92 Du4zgMOg0
最高裁判決は、あはき師法第12条の医業類似行為について述べているのです。

「前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも
 人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」

と判示しているのです。
それを厚労省は、、
「判決は医業類似行為業について、禁止処罰の対象になるのは、
 人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局されると判示し、」
と言い換え、人の健康に害を及ぼす虞の無い医業類似行為があたかも有る様に創り上げるのです。
そして、その概念を示さず、言葉遊びだけでの説明をするのです。

224:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/28 13:24:51.24 hdXSVYXw0
健康優良児さんに質問です。

>医行為    {医学による、人体に害の恐れのある医療行為} 
>柔整     {医学による、人体に害の恐れのある一部の医療行為}
>医業類似行為 {医学によらない、人体に害の恐れのある医療行為}
>自由に誰もが出来る {人体に害の恐れのない医療行為}

この健康優良児さんの定義で、
ある行為が人体に害の恐れがあるかないかは
誰がどうやって決めるのですか?



225:卵の名無しさん
12/08/28 13:55:51.16 S+02HFhAO
全然伝わってないね。1氏はやっぱり読解力がない。
ちゃんとレスを読んだらわかるはずの、的外れな質問を繰り返し
話をループさせようとしてる。

226:健康優良児
12/08/28 14:02:44.40 Du4zgMOg0
>>224  1さんへ
上記は定義ですので、これを基に医行為か、柔整か、医業類似行為か、
放任行為か、各自が判断をすることになります。
人体に害の恐れのあるか否かも、貴方でも、私でも、厚労省でも、
警察でも、各自が判断することです。
勿論、意見が食い違えば司法の判断を仰ぐことにもなるでしょう。

227:健康優良児
12/08/28 14:25:23.77 Du4zgMOg0
>>223のつづき
最高裁判所判例(昭和35年1月)
「被告人の上告趣意について。
 論旨は、被告人の業としたHS式無熱高周波療法が、あん摩師、はり師、
きゆう師及び柔道整復師法にいう医業類似行為として同法の適用を受け
禁止されるものであるならば、同法は憲法二二条に違反する無効な法律であるから、
かかる法律により被告人を処罰することはできない。
本件HS式無熱高周波療法は有効無害の療法であつて公共の福祉に反しないので、
これを禁止する右法律は違憲であり、被告人の所為は罪とならないもので
あるというに帰する。」


判例の前段に“ものであるならば”と仮定を示しています。
これを言い換えると、第12条にいう医業類似行為が、
人の健康に害を及ぼす虞が無い業務行為をさすなら、
同法は憲法22条に違反する無効な法律であると言っているのです。
医業類似行為という用語は、第12条にしか書かれていない法律用語で、
人の健康に害を及ぼす虞がある業務行為でしか有り得ないのです。
人の健康に害を及ぼす虞が無い医業類似行為は有り得ないのです。


228:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/28 15:25:27.25 hdXSVYXw0
>>225
>全然伝わってないね。1氏はやっぱり読解力がない。

アンタは黙ってろ。
意見をいいたいならハンドルをつけろ。


229:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/28 15:27:58.35 hdXSVYXw0
>>226 健康優良児さん
>上記は定義ですので、これを基に医行為か、柔整か、医業類似行為か、
>放任行為か、各自が判断をすることになります。
>人体に害の恐れのあるか否かも、貴方でも、私でも、厚労省でも、
>警察でも、各自が判断することです。

誰が判断するかで医業類似行為かそうでないかが変わるのですか?
それでは定義になりませんよ。 混乱するだけ。




230:健康優良児
12/08/28 16:04:55.01 Du4zgMOg0
定義があっても、その行為が医行為に当たるのか、柔道整復に当たるのか、
人により判断が分かれることもあります。
・捻挫に冷罨法する行為は、医行為なのか?柔道整復なのか?放任行為なのか?医業類似行為なのか?
・捻挫をした肘を固定する行為は、医行為なのか?柔道整復なのか?
・宿題を忘れた生徒を、先生が立たせるのは教育なのか?暴力なのか?
・超軽装で歩いているあのおっちゃんは、露出罪になるのか?ならないのか?

各自で判断をし行動をするしかないのです。
1さんも今朝、朝食をされたと思いますが、犯罪に当たらないと自分で判断したら食べているし、
また、犯罪に当たらないと考えるから風景写真も撮るのです。
でも、それは肖像権違反の犯罪だよと、判断する人がいるかも知れません。

231:1はズレてる
12/08/28 16:14:05.49 d8wi+ZFA0
別に医者がすべてを抱え込む必要はないw
柔整自身に、患者の状態を判断し保険請求する権利が現状ハッキリあるわけだから
1のようなのがしゃしゃり出てくる必要はない。
骨折と脱臼は応急後に診断が必要だから除くがね。
その他は放っておいてもらおうか。

232:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/28 16:22:15.95 8ZxfB5dY0
>>228
ハンドル付けてるのに無視してたら、その文言に意味は無いわな。w

233:健康優良児
12/08/28 16:31:19.00 Du4zgMOg0
1さんへ
捻挫に冷罨法する行為は、
医行為なのか?柔道整復なのか?放任行為なのか?医業類似行為なのか?

1さんは、どれに該当すると思います。

234:卵の名無しさん
12/08/28 16:47:19.44 S+02HFhAO
>>228
いつも冷静なふりしてるけど本性だしたね。
ハンネのある人しか意見書けないの?そういうルールだったこのスレ?
(それすら読んでないと思うけど)

もしそうなら>>225になぜ反応したの?

235:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/28 17:34:00.74 +ipshmP10
>>231
>柔整自身に、患者の状態を判断し保険請求する権利が現状ハッキリあるわけだから

その結果が、なんでも捻挫の蔓延となったわけでしょ。


236:1 ◆GLhFRRFKj.
12/08/28 17:34:50.15 +ipshmP10
>>232
>ハンドル付けてるのに無視してたら、その文言に意味は無いわな。w

ゆーさんが無視される理由は、自身がよくお分かりでしょう。

237:ぴ
12/08/28 17:46:33.67 wRB5c1iV0
>>236
そりゃ理由になりませんな。


238:ゆーさん ◆yIimcLM/j2
12/08/28 17:47:13.57 8ZxfB5dY0
>>236
なんででしょうね?w
ハンドル付きで書けといいながら、ハンドル付けても無視をするというのなら、おまえさんに
従う理由はないな。w

トリップは換えてもいいんだよ。
表裏逆になるだけだけど、それでもいいのなら、ね。w

239:ぴ
12/08/28 18:04:40.86 wRB5c1iV0
1へ医薬品の定義しってますか?

なんで診断って言葉がはいってるんですか?

一般人でも一般用医薬品をつかって治療、診断してもいいんじゃないかな。


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