12/09/22 17:45:22.61 V34OGQ64O
>>430-431>>434は
特定の外見の女子患児の身体ばかり接触し不適切だと指摘注意して来た患児、患者、同僚、先輩、上司とその身内、が将来
産婦人科にも受診不可となる様、医局人脈、他、
裏やくざ系興信所に依頼し仕返しすると脅迫した
佐賀市の隣で三年前開業したアレルギーの小児科医について。
この内容について相談した相手が証言者となり証拠となる。この条件が揃えば立件可能。
また脅迫内容以前の知傷罪が問われる婦人科に関した内容と精神的外傷について重要視。
脅迫対象者たちが通入院する付近に開業中。
(通常は出来ない。口封じのため心理的に離れられない心理。)