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第340号(平成24年7月19日答申)ハラスメント相談に関する文書
URLリンク(www.city.nagoya.jp)
「中立公正な調査が行われていたとはいえず、不正な調査を隠ぺいするための言い訳として
非開示の弁明が述べられている。
名古屋市立大学事務局総務課で作成された文書は極めてずさんである。
したがって、全てのハラスメント審査会及び調査委員会の資料も適正であったのかどうかが
極めて疑わしい。」
名古屋市個人情報保護審議会審議状況
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