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臨床研修医のアルバイト診療について
URLリンク(www.med.nagoya-cu.ac.jp)
このたび、本院の臨床研修医4名が、医師法第16条の3、本学契約職員就業規則第26条、
本院臨床研修医に関する規程第6条の2の規定及び労働契約に違反してアルバイト診療を
行っていた事実が判明したことから、下記のとおり処分を行いました。
本件の発生原因は、当該臨床研修医自身の自覚不足及び本院総合研修センターにおける
臨床研修医の指導管理体制の不備にあり、深く反省しております。
再発防止策として、臨床研修医全員に綱紀粛正の通知を行うとともに、一切このようなことは
行わない旨の誓約書を提出させました。さらに、全診療科部長宛に綱紀粛正の通知を行い
全教職員等への周知徹底を図りました。今後は、臨床研修開始時に全員からアルバイト診療を
行わない旨の誓約書を提出させるとともに、より充実した指導管理体制を作り上げることにより、
生活面も含め臨床研修医に対して十分な指導を行ってまいります。
記
処分日 平成22年3月25日
内容、人数 厳重注意3名、注意1名
平成22年4月7日 名古屋市立大学病院長