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名古屋市立大学セクハラ事件
名古屋地裁 名古屋市事件(愛知)2003(平15)年1月29日判決
http//www.genderlaw.jp/hanr/sexhara/2-2-2003.01.29.htm
教授のセクハラ的言動が、公権力の行使にあたるとして国家賠償法の適用により、
名古屋市に120万円の支払いが命じられた事例
概要
名古屋市立大学教授(64)が、海外での調査旅行中に秘書兼雑用係として雇用した
女性に対してセクハラ行為を行った。旅先のホテルで2人きりになった状況を利用して、
原告の意思に反し、かつ、これに秘して、あらかじめバイアグラを服用のうえ、
客室のドアを閉め鍵を掛けてセクハラに及んだが、これが失敗に終わった後にも、
「僕は、家でねえ、妻とはもう長いこと・・・ないんだね。」など性的な話題をだしたり、
「僕はA子さんには特別な感情をもっていてねぇ。」「いつもそういう目であなたのことを
見ていますよ。」などと原告に対する自己の性的ないしは恋愛感情をほのめかしたり、
「あなたが結婚したら、僕はサッと手を引きます。」などと、あたかも原告との一時的な
性的関係を望むような発言をするなどの言語によるセクシャルハラスメントを行った。
判決
市に対し、慰謝料として100万円、弁護士費用として20万円の支払いが命じられた。
少なくとも被告は、性的関係を結ぶ目的を有しており、かつ少なくとも原告を本件客室に
誘った夕食の時点から、これらを計画的に行おうとしていた。
セクハラ行為は、公権力の行使に当たる職員がその職務を行うにつきなした違法有責な
行為であり、市は国家賠償法第1条1項に基づき原告に生じた損害を賠償する責任がある。
なお、本件セクハラの訴えを原告が市に対し文書送付等を行ったことについての、
加害者の反訴請求は棄却されている。
出典:労働判例(No.860)パワーハラスメントなんでも相談(日本評論社 金子雅臣著)