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独立行政法人国立病院機構(金沢市岩出町)の30代の男性臨床工学技士が
、病院と契約している医療機器関連の卸業者から飲食などの接待を受けたとして、
同機構本部東海北陸ブロック事務所(名古屋市)は9日付で、男性技士を減給10分の
1(3カ月)の懲戒処分とした。
同事務所によると、男性技士は2009年11月?11年9月までの間、業者から10回にわたり
、居酒屋での夕食など(計5万円程度)の接待を受けたり、飲食店までの送迎を受けたとされる。
このケース、利益供与の有無はどうだったのか?