【また医者か!】医療ミス 不祥事 疑惑総合スレPart4at HOSP
【また医者か!】医療ミス 不祥事 疑惑総合スレPart4 - 暇つぶし2ch126:卵の名無しさん
11/08/07 20:24:39.33 EN1lXsWwO
「解説1・石川操『別冊ジュリスト医療過誤判例百選』有斐閣・65号事件・いわゆる”褥瘡裁判”」
 看護師の業務は療養上の世話careと診療の補助cure assistであるが、褥瘡予防の体位交換、患部の清拭は典型的な看護師のcare業務である。
 従って褥瘡予防に関する第一次的責任は看護師にあるが、患者の栄養管理もその予防、治療に重要であるから、医師も褥瘡については第二次的責任を負い、
褥瘡発症後の治療については医師が第一次的責任を負う(現実には看護婦が医師の指示で治療も実施している)。 Xのような付添人も褥瘡の予防、治療に関与するが、無資格の付添人に多くを期待するわけにはいかない。
 褥瘡についての知識技術を持つ看護師が優先的業務として予防、治療を行うべきで、多忙を理由とすることは許されない。
 判旨には賛成できない(昭和60年、控訴審の名古屋高裁で慰謝料100万円を支払うという和解が成立した)。 基準看護とは、入院料に対する診療報酬の基準である「症状に応じた適切な看護」が行われるように看護の基準を定めたもので、
入院患者対看護要員(看護師、准 看護師、看護助手→無資格者)比率で示される。 直接看護は看護師が行い、付添を付けてはならず、家族による付添であっても看護師の看護力を補充するものであってはならないことになっていた。
URLリンク(jig107.mobile.ogk.yahoo.co.jp)


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