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未発症者に一時金50万円 B型肝炎訴訟で札幌地裁所見
2011年1月11日18時17分
乳幼児期の集団予防接種をめぐるB型肝炎集団訴訟の和解協議で、札幌地裁の石橋俊一裁判長は11日、
最大の争点となっていた持続感染者について一時金50万円を支給する内容の所見を、原告の患者らと被告の国に示した。
死亡や肝がんの患者などに対する一時金も、国の案から1100万円増額して3600万円などとした。
主な争点について裁判所の考えが示され、全国10地裁で争っている集団訴訟は大きな節目を迎えた。
今後は原告、被告双方がこの所見を受け入れるかどうかが焦点となる。
発症していない持続感染者をめぐっては、国は、民法の規定によれば、ウイルスに感染した予防接種から20年で損害賠償を求められなくなるとして、損害賠償として一時金を払うのではなく、検査費の助成など政策で対応する方針を主張。
原告側と対立した。
石橋裁判長は「和解の最大の障害になっている」と再考を求めたが、国側は「困難」との考えを変えていなかった。
一時金の額については、国は死亡や肝がん、重症の肝硬変は2500万円、軽症の肝硬変は1千万円、慢性肝炎は500万円とする一方で、
原告側は最高4千万円が支払われる薬害C型肝炎並みの救済を求めていた。