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医師が臓器売買の疑い、逮捕へ 元組員と養子縁組、親族装う
2011年6月23日 14時21分
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腎不全と診断された東京都江戸川区の内科クリニック院長の男(55)が、暴力団組員側に報酬を支払って生体移植で腎臓の提供を受けようとしたとして、警視庁組織犯罪対策4課は23日、
臓器移植法違反(臓器売買の禁止)などの疑いで院長と、仲介役の指定暴力団住吉会系組員の男(50)ら5人の逮捕状を請求した。
国内での移植をめぐる臓器売買で医師と暴力団の関与が明るみに出たのは初めて。同課は、臓器売買を通じて得た利益が暴力団の資金源になっていた疑いもあるとみて全容解明を進める。
捜査関係者によると、院長は腎不全を患っていた2009年10月~昨年4月、組員から紹介を受けた元組員との虚偽の養子縁組を区役所に届け、親族同士の生体腎移植を装って元組員から腎臓の提供を受ける約束をし、見返りに1千万円を支払った疑いが持たれている。
日本移植学会は倫理指針で、生体移植を原則として親族間に限定。腎臓の移植手術は昨年6月、都内の病院で行われる予定だったが、組員が報酬の増額を要求してきたため院長側と交渉が決裂して実施されなかった。
臓器売買をめぐっては、愛媛県宇和島市の宇和島徳洲会病院で06年、腎臓の提供を受けた謝礼に、知人女性に30万円と車を渡したとして、愛媛県警が同法違反容疑で会社役員の男ら2人を逮捕。
2人は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受け、提供者の女性も罰金100万円などの略式命令を受けた。
<臓器売買>
臓器を提供して対価を得ることや臓器をもらって謝礼を渡すこと。
臓器移植法11条で禁じられており、要求や約束をしただけでも違法となる。
仲介料の受け取りも禁じられている。違反すれば5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金で、同時に科されることもある。
中国では死刑囚を提供者として外国人相手の移植が行われ、インドやフィリピンでは貧困層が臓器を売り生活費に充てている。
(中日新聞)