【調査】損害保険調査会社を語るPart2【下請け】at HOKEN【調査】損害保険調査会社を語るPart2【下請け】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト5:もしもの為の名無しさん 11/06/29 23:46:12.08 あいおい損保なんて会社は存在しない件についてw 6:もしもの為の名無しさん 11/06/30 00:03:40.95 なにをネタにマジレスしてんだクズが。 さてわ、お前は損保リサーチの、ふふふ~~~ゴルゴの胡麻塩角刈りだろ。 7:もしもの為の名無しさん 11/06/30 08:32:26.52 ソンリスレ無い(;_;) 8:あぼーん あぼーん あぼーん 9:もしもの為の名無しさん 11/07/06 08:54:29.09 労働者性の有無を判断する基準 ①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか ②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか ③通常予定されている仕事以外に従事することはないか ④労働時間管理など拘束性がないか ⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか ⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか ⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか ①採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること ②報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること ③労働保険の適用対象としていること ④服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること) ⑤退職金制度など福利厚生制度を適用していること などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。 ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託 契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch