日本興亜損保 IAってどおat HOKEN
日本興亜損保 IAってどお - 暇つぶし2ch726:もしもの為の名無しさん
12/08/20 20:55:50.56
お前に言われたくないな

727:もしもの為の名無しさん
12/08/22 21:37:16.94
トップクラスの営業マンなら今の会社に留まって活躍するのが吉

728:もしもの為の名無しさん
12/09/01 23:31:25.07
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729:もしもの為の名無しさん
12/09/08 18:49:24.66
IA達は日本興亜の本スレを読んでおけよ
事業再生とか言ってる脳内お花畑君もいるけど
要は崩壊の始まり、お金がないって事だからね

特に「チミ」へ・・・
スレリンク(hoken板)

730:もしもの為の名無しさん
12/09/08 19:54:00.17
リストラではない。
事業の再構築である。
座して動ぜず。

731:もしもの為の名無しさん
12/09/16 05:55:43.52
創価死ね
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732:もしもの為の名無しさん
12/10/02 12:12:56.48
日本火災がよかったなw

733:もしもの為の名無しさん
12/11/24 00:58:15.62
伊藤

734:もしもの為の名無しさん
12/11/24 09:18:12.05
TA

735:もしもの為の名無しさん
12/12/01 19:26:25.39
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

労働基準監督署の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

736:もしもの為の名無しさん
12/12/11 01:04:14.95
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー

告訴事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事告訴の成功例は当事者の秘密事項ということになります。

わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。

737:もしもの為の名無しさん
12/12/11 12:45:33.37
刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)

●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されてもいいのでは?名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。

音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。

●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。

●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。

●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。

●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。

738:もしもの為の名無しさん
12/12/12 07:41:11.18
既に制度崩壊。全てSJに移行。

739:もしもの為の名無しさん
12/12/23 13:22:59.57
刑事告訴ガイダンス
★告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。

★パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。
警察・検察の協力を得られることや犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留などにより、より重い罪での立証が楽になります。

★刑事告訴の費用は本人が行えば原則無料です。郵便代などは別途かかりますが、大きな出費ではないでしょう。

★痴漢も民事でなく刑事事案ですが裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。

★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。

★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。

★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。

★和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円~にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを
地方裁判所に申し立ててください。弁護士代行は着手金が高くつきますので本人で行います。本人だけで行うのが不安な場合は司法書士、行政書士の書類作成支援サービス(5万円~10万円)を使うと安く上がります。

★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。

★リークの情報を得た事業者のなかにはリークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。

740:もしもの為の名無しさん
13/01/04 19:57:29.75
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50~100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上

◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

741:もしもの為の名無しさん
13/04/06 09:17:10.41
研修生を選ぶ前に、必死に職探せ!
社員のストレス発散対象でしかない

742:もしもの為の名無しさん
13/04/06 12:19:41.39
夢破れて、自分が傷つくだけ
でも、現実の世間が判って良いかも

743:もしもの為の名無しさん
13/07/08 20:04:50.16
自営やってるんだけど
外壁塗装の被害にあって、
駐車場に停めてあった自分の車と従業員4名の
計5台が白ペンキで完全アウト。
で、保険会社が糞。ここね。
代理店も糞。対応糞遅い。
担当の福岡のYってやつもアホ。
自動車ディーラーにも変な保険会社に中りましたねぇ…
って言われる始末。

744:もしもの為の名無しさん
13/07/29 15:17:43.02
今や生保売るだけでよいよ
損保は関係ないですよ

745:もしもの為の名無しさん
13/10/14 22:23:24.67
llll

746:もしもの為の名無しさん
13/12/01 00:37:44.72
hoshu


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