12/06/09 04:56:55.21 25ptbXDO
>しばいたろか?の発言だけで直ちに暴行罪が成立する根拠や
実際にシバけば暴行罪(刑法208条)になるだろう。
今回は、身体に対する害悪の告知として脅迫罪(刑法222条)になるだけ。
一般人に対してはどちらも2年以下の懲役だが、
労働基準法5条にいう暴行や脅迫などをもちいれば
1年以上10年以下の懲役(労基法117条)とあり、
刑法54条の、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合(中略)その最も重い刑により処断する
という「観念的競合」から1年以上10年以下の懲役が適用されるだろうな。
法律論はさておき言葉遣いの悪い社員は時々いる。
お客様に対する態度と社員に対する態度が全然違う裏表のハゲしい性格の香具師は要注意。