12/10/26 18:47:45.95 FB3n8s5C0
>>836
東京高裁が出した判決は
『テレビ・ゲーム・ソフトは“映画の著作物”に該当する。
ただし映画館などでの上映を前提とした一般の映画とは異なり、
テレビ・ゲーム・ソフトに頒布権は存在しない』
という物なんだけど?
中古裁判で完全否定されたのは頒布権のみであって
映画と同等の著作物であるという判決が出てるのが理解出来てない人?
馬鹿がしったかしても恥かくだけだからやめろよw
せめて判例一つくらい呼んでから能書き垂れればいいのに……