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消費者庁、ステマ行為を問題と認定--景品法の事項を一部改定
URLリンク(japan.cnet.com)
消費者庁は5月9日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改定したことを発表した。
“ステルスマーケティング(ステマ)”への対応を明らかにしている。
商品やサービスを提供する店舗が、クチコミ投稿を代行する事業者に依頼して、
クチコミサイトに多数書き込ませる行為(ステマ)に問題があるのではないかと指摘されていた。
今回の改定は、そうしたステマ行為について景品表示法上の考え方を明らかにした。
具体的には、第2の「2 口コミサイト」のうち「(3)問題となる事例」に以下の事例を追加している。