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インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果に過去の逮捕報道が表示されるのは人格権の侵害だとして、罰金の略式命令が確定した男性が表示の削除を求めていた仮処分の申し立てに対し、
さいたま地裁(小林久起裁判長)が削除を命じる決定を出していたことが2日、分かった。
6月25日付の決定によると、男性は18歳未満の女性に金銭を払ってわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令が確定。
逮捕から約3年が経過しても名前と住所で検索すると、当時の記事が表示されるのは「人格権(更生を妨げられない権利)を侵害する」と主張していた。
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