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無年金訴訟、在日韓国・朝鮮人らの敗訴確定
読売新聞 2月10日 21時23分配信
外国籍を理由に老齢年金を受給できなかったのは、
法の下の平等を定めた憲法に反するとして、
福岡県内に住む在日韓国・朝鮮人と遺族ら計9人がそれぞれ1500万円の損害賠償を国に求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日の決定で原告の上告を棄却した。
原告敗訴の1、2審判決が確定した。
原告側は、日本人に限って年金を支給する「国籍条項」が
1982年に撤廃された際、国は、在日外国人が年金を満額受け取れるような
救済措置を講じるべきだったと主張。
これに対し、福岡地裁と福岡高裁は「救済措置をとるかどうかは
国の広い裁量に委ねられており、不当な差別とは言えない」として、
原告の請求を棄却した。
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