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法務省は4日、罪を犯した少年に言い渡す懲役や禁錮の有期刑を最長で15年と定めている少年法の
規定について、上限を20年に引き上げるなどの改正案を公表した。滝実法相がこの案を7日の法制
審議会(法相の諮問機関)に諮問する。犯罪被害者や裁判員から「成人の量刑と差がありすぎる」との
指摘を受け、見直しを検討していた。日弁連から「少年の更生を阻害する恐れがある」などと批判が
出そうだ。
現行の少年法は、犯行時18歳未満だった少年に無期刑を言い渡す場合、10~15年の有期刑に
軽くすることができると定めているが、改正案では上限を20年に変更。判決時20歳未満の少年に
3年以上の有期刑を言い渡す場合は刑期に幅を持たせる不定期刑とし、上限を10年とする現行の
規定については、上限を15年にするとしている。
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