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高麗大医学部の女子学生が、一緒に旅行に出掛けた同期の男子学生らに
わいせつな行為をされた事件をめぐり、
「被害者には人格障害がある」という虚偽の事実を記した文書を作成、配布したとして、
名誉棄損罪で起訴された加害者のB受刑者(26)と母親(52)に対し、
ソウル中央地裁刑事12部(イ・ソンホ裁判官)は22日、
それぞれ懲役1年の判決を言い渡した。
B受刑者の母親は判決を受け、法廷内で身柄を拘束された。
B受刑者は昨年5月、京畿道加平郡に旅行に出掛けた際、
酒に酔って眠っていた女子学生に対し、2回にわたりわいせつな行為をし、
携帯電話のカメラなどでその場面を撮影したとして逮捕・起訴され、
今年6月に大法院(日本の最高裁判所に相当)で懲役1年6月の判決が確定した。
地裁は判決理由について
「被告人らは『自分たちの防御権を正当に行使した』と主張したが、
虚偽の事実を流し、被害者に癒えることのない2次被害を与えた。
被告人らは犯行を否認し、反省の態度を示していないなど、
罪状は重く、厳罰が避けられない」
と述べた。
さらに地裁は
「B受刑者の母親は、息子を助けるために犯行に及んだという点で
同情の余地があるが、その行為は誤ったものだ。
娘を持つ親の心情を考慮し、反省することを望む」
と付け加えた。
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