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インターネットで街並みの画像を閲覧できる検索大手「グーグル」のサービス
「ストリートビュー」(SV)に、ベランダに干した下着の画像が公開され、
プライバシーを侵害されたとして、福岡県内の20歳代の女性が、同社日本法人
(東京都)に60万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。
木村元昭裁判長は「画像ではベランダにある物が何か判然とせず、プライバシー侵害が
あったとは認められない」と述べ、原告敗訴の1審・福岡地裁判決を支持し、女性の控訴を
棄却した。
判決は、画像について「下着を干していることまではわからず、表札や看板など個人名
などがわかるものも映っていない」と指摘。そのうえで「ベランダに焦点を当てて撮影、
公開しておらず、私生活の平穏が侵害されたとは認められない」と結論付けた。
女性の弁護団によると、SVの画像を巡る全国初の損害賠償請求訴訟。SVは2008年
8月に日本で導入された後、プライバシー侵害との批判も出ていた。
(2012年7月13日18時30分 読売新聞)
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