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厚生労働省が、7月1日から午生レバーの販売、提供禁止措置を決定したことをうけ、
食肉産業が壊滅的な影響を受ける可能性が強いことから、5月に農水省と厚労省に反対を表明してきた。
7月からの罰則つき生食用販売禁止措置の実施にたいして、
あらためて6月20日午後、中央本部が厚労省に
「牛肉・牛レバーの生食提供禁止の取り消しと食の安全な流通システムの確立を求める要望書」
を手渡した。
対応した藤田一枝・厚生労働大臣政務官にたいして吉田副委員長、赤井中執は、
牛レバーの生食禁止措置の再考と安全に流通するための対応を求めた。
吉田副委員長と赤井中執は、
「業界は死活問題だ。自治体からの数値と基準を明らかにしてはしいとの意見をたなざらしにしてきたのは厚労省だ。
ユッケ中毒死事件で厚労省が問われる事能になった。
菌の存在もどこにあるのか明らかになっていない。
安全に流通させる方法を確立させることを優先すべきではないか」
と「生食提供禁止措置」への疑問を室した。
藤田政務官は、
「いま、菌を除去し安全に提供できる方法について研究をすすめている。
対策がとれるようになれば禁止措置は解除する。
現状では国民の食の安全を守るための措置として理解をいただきたい」
とのべた。
また、赤井中執は
「業界は設備投資に努力してきたが、禁止措置になった。
生肉食文化はひろがっており、これに対応した啓発が必要。
業界の損失補償も検討していただきたい。
食肉加工業界へのライセンス制の導入も検討されるべき」
とのべた。
これにたいして藤田政務官は、関係省庁とも協議して考えていかなくてはならない問題」とのべるにとどまった。
3点の要望内容
①牛肉・牛レバーの生食規制を法制化するという対応ではなく、行政機関による科学的根拠を示し、
安全な食として生食が提供されるよう努力されたい。
②厚生労働省の立場として、あらためて規制を最優先させるべきではなく、
腸管出血性大腸菌の存在が一部で確認されたからといって、法律で販売を禁止するという方向ではなく、
安全な食として流通できるよう最大限の努力をされたい。
⑨禁止措置の導入にあたっては、食肉関係業界への影響を最大限配慮すべきであり、
業界団体への説明責任をはじめ、関係者への信頼ある説明に努力されたい。
URLリンク(www.bll.gr.jp)
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