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海上自衛隊大湊地方総監部は4日、護衛艦内での部下への強制わいせつで有罪判決を受けた大
湊基地業務隊の西村昌行2等海曹(44)を懲戒免職処分にした。
総監部や判決などによると、10年8月25日午前0時ごろ、アフリカ・ジブチの港に停泊中だった
護衛艦「ゆうぎり」の艦内で、部下の男性隊員(当時23歳)にわいせつな行為をしたとして、
青森地裁が懲役1年2月を言い渡したが、判決を不服として1月21日に仙台高裁に控訴。
6月28日に棄却され、最高裁に即日上告していた。総監部は、聞き取りなど内部調査で被害の
客観的な裏付けが取れたとして処分を決めた。
総監部管理部長の花岡崇文1等海佐は「隊員として許されない行為で極めて遺憾。
二度と起こらないよう更なる服務指導に努める」とのコメントを出した。
そーす 毎日jp/青森
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