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強姦(ごうかん)致傷罪に問われた江津市の会社員、吉村信夫被告(61)の裁判員裁判の判決が1日、松江地裁であった。
横山泰造裁判長は「衝動的な犯行ではあるが、被害者に加えた暴行は激しく執拗(しつよう)で悪質」と述べ、
懲役6年(求刑・懲役6年)を言い渡した。性犯罪に絡む裁判員裁判の判決は県内では初めて。
判決によると、吉村被告は昨年9月10日、業務中の被害者女性に声を掛け、とっさに乱暴しようと自宅に引きずり込んだ。
被害者が抵抗したため、数回殴りつけたが目的を遂げず、顔面や頭部に1週間のけがをさせた。
裁判員を務めた松江市の介護職員女性(63)は、
「被害者のいやな思いを、自分が同じ場面にあったらどうしただろうと涙を流しながら考えた。
ただ、女性裁判員が多かったので、偏らないように被告と被害者、両方の心の中を見られたらいいと思った」と話した。
邑智郡の農業男性(63)は「男性は私が1人で、男女比が同じならばいいと考えた」と注文を付けた。【宮川佐知子】
ソース:毎日新聞 2012年3月2日 地方版
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