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勤務中に女性用の下着を盗んだとして、窃盗などの罪に問われた
青森市羽白、元青森署地域課巡査部長、七戸康雄被告(48)(懲戒免職)の判決公判が
28日、青森地裁であった。
川崎学裁判官は「現職警察官の職務中の犯行であり、社会的影響は大きい」として
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決で川崎裁判官は、日中に自転車で住宅街を移動しながら物色した末の犯行を
「大胆で悪質」と指弾。
動機に関しても「性的欲求を満たすためで身勝手」とした。
一方、被害者に謝罪文を送っていることなどを「酌むべき事情」として挙げ、
刑の執行を猶予とした。
判決によると、七戸被告は勤務中の10月19日、青森市内の民家で女性用下着1枚を盗んだ。
同月24日には、同市内の民家で女性用下着1枚を盗もうとしたが、
家人に見つかり、何も取らずに立ち去った。
「下着を見ているうちに、いいなあと思うようになった」
七戸被告は公判で、犯行動機を弁護人に問われると、そう答えた。
検察官に「勤務中だったのに自制は効かなかったのか」と問われると
「やった後、後悔したが、またやってしまった」。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
これ・・きっとまたやりますねw