【人権】人権委員会の調査、強制力無し…委員は地方参政権を持つ人に限定at DQNPLUS
【人権】人権委員会の調査、強制力無し…委員は地方参政権を持つ人に限定 - 暇つぶし2ch549:☆
12/05/20 12:36:46.18 O
>>548
人権委員会の委員とは大臣相当の特別職の公務員であり
外国人が就任することはできない

人権委員は国家公務員法2条3項九号に定められたいわゆる国会同意人事、
つまり総理大臣が指名するだけではなく衆参両院の合意をも得るという
現在の憲法下では高いハードルが課せられた
特別職の公務員人事(国務大臣相当人事)ですので
※「当然の法理」による規制を受けます
『外国人は人権委員会の委員にはなれません』

URLリンク(ja.wikipedia.org)
>1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、
>公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」
>とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
>これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。



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