13/10/20 21:42:13.75 X61xa+d10
法は主観に左右されません。特に竹島問題くらい明白だと。
領土取得に関する国際法の規則のまとめ
①中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠を。
中世の権原は、今日的な他の権原に置き換えられる必要がある。
日本:1905年の島根編入によって、中世的な(歴史的な)権原を今日的な権原に置き換えている。
韓国:島の位置や島名も定かでない地図や文書が根拠であるため、直接的な証拠は無い。
③紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。
日本:島根編入以降の竹島支配は、大韓帝国が抗議しなかったため紛争化しておらず、実効的占有とみなせる。
韓国:韓国の竹島占拠は、李承晩ライン宣言の10日後には日本政府から公式の抗議を受けて紛争化しており、実効的占有とはみなせない。
⑤条約上の根拠がある場合には、それが実効的占有に基づく主張に優越する。
※韓国の竹島占拠が万が一実効的占有とみなされたとしても、竹島を日本領と定め、ラスク書簡で補足されるSF条約が優越する。
⑥国は相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。(エストッペルの法則)
※李承晩ラインに抗議した日本に対して、韓国は「竹島はSF条約で鬱陵島の属島扱いで韓国領になっている」 と主張したため
近年になって持ち出してきた、勅令第41号や太政官指令を根拠とする竹島領有権主張は、エストッペル違反となる。
⑦相手国の主権者としての行為に適時に抗議しないと、領有権を認めたことになる。
※日本は毎年3月に抗議の口上書を送り続けており、韓国の領有を黙認したことにはならない。
⑨ある主張が証拠不十分で退けられても、反対の主張が当然に是認されるわけではない。
※太政官指令や、日本領としていない古地図などの史料が、日本が当時の竹島を自国領とみなしていなかった証拠とされたとしても
それだけで竹島が朝鮮領と是認されるわけではない。朝鮮側に領有の証拠や実効的占有がなければ、無主地とみなされるだけ。
⑪地理的近接性は領有根拠にならない。
※「鬱陵島から近い」だの「鬱陵島から見える」だのといった主張には、何の効力も無い。