日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな!at DIPLOMACY
日本無条件降伏なら、北方領土返還を口にするな! - 暇つぶし2ch551:名無しさん@お腹いっぱい
12/09/30 00:54:57.60 zO97XNOA0
>>545
対ソ間の二国問題に議論を集約しようとしているから、視野の狭い判断になるのだ。

少なくとも、敗戦国の日本は「SF講和条約」で「千島・樺太」を放棄しているという事実を冷静に
判断すればおのずと結論は出る。何が何でも「北方四島」返還に持っていくために
無理な解釈をしている(要するにこじつけ)と思わないかい?

解釈の違いだということなのでしょうが、解釈の違いなどというレベルではない。
子供が「お菓子買ってー!」と言ってるような訳の分からないレベルの低い話だね。

日本は1956年12月、アメリカに「北方領土は二島じゃなくて四島で主張しろ。
そうしなければ沖縄は返さないぞ!」と脅されたから、従来の「二島返還」から
「四島返還」に主張が変わったのだ。戦後の歴史を勉強している人はみんな知ってるよ。



552:だつお ◆t0moyVbEXw
12/09/30 09:03:28.15 1AAPGQVa0
>>545
>日本は米英中などにはともかく、ロシア(旧ソ連)に無条件降伏しているのか?

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
URLリンク(blog.livedoor.jp)

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)

553:だつお ◆t0moyVbEXw
12/09/30 09:07:59.81 1AAPGQVa0
>>551
>日本は1956年12月、アメリカに「北方領土は二島じゃなくて四島で主張しろ。
>そうしなければ沖縄は返さないぞ!」と脅されたから、

『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
URLリンク(japanese.ruvr.ru)

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)

554:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 10:56:15.17 T9tcWzp30
ロシアと日本は協定を結んでいた、此の事が解って居るから
エリチンが最初は二島返還を提案した
無条件降伏とは別問題 無条件降伏は連合軍との協定
北方四島は二国間協定ロシアと日本だけの協定 他国は関係無い

555:だつお ◆t0moyVbEXw
12/09/30 11:29:10.81 1AAPGQVa0
>>554
>無条件降伏とは別問題 無条件降伏は連合軍との協定
>北方四島は二国間協定ロシアと日本だけの協定 他国は関係無い

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
URLリンク(hassin.org)

556:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/30 17:17:48.54 1AAPGQVa0
無条件降伏論者よ!

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

557:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/01 13:22:02.97 a6ujZ9Ak0
だつお ◆t0moyVbEXwはロシアのスパイ
相反する二つの論を日本人の前に提示して争わせ、漁夫の利を得ようとしている
みんな知っているね!

558:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/07 09:08:07.30 D+RVyc30O
北方領土が帰ってきてなぁ…。今根室で産婦人科医がいないので釧路とかまで行かないと子供産めない。根室にいないのに、先にある島には国の政策ででも産婦人科医を配置させるのかね?

559:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/07 13:27:58.15 PKb078L60
ポツダム宣言は宣言した側が破りまくってるので、当然の帰結として、
受け入れさせられた側の遵守義務は成立しない。

560:名無しさん@お腹いっぱい
12/10/07 19:28:20.75 j+M/ojky0
>>553
要するにどういうことなのかな?

簡単に要約してもらえないか?

561:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/07 21:12:07.82 d96EHpYZ0
ソ連は「ポツダム宣言」違反
ポツダム宣言第8項は、戦争による領土の不拡大をうたったカイロ宣言(43年)が履行されるべきだと明記。ソ連の北方領土(南樺太、全千島)占領は不法占拠。
ポツダム宣言第9項は日本の将兵を武装解除後、速やかに帰還させるべきことも定めており、ソ連は「シベリア抑留」でこの条項にも違反した。

日本はポツダム宣言を受諾し、その条件で、太平洋戦争は終わった。
連合国であるソ連(後継 ロシア)もポツダム宣言の条件を厳守する必要がある。

「ポツダム宣言 」
URLリンク(www.geocities.co.jp)


562:名無しさん@お腹いっぱい
12/10/07 23:24:50.80 j+M/ojky0
>>561
おっしゃる通り、旧ソ連は「ポツダム宣言」違反ですね。

旧ソ連の北方領土(南樺太・全千島)の選挙は不法占拠だと思います。

でも、だからといって日本の領有が認められるわけではありません。
何故なら、SF講和条約で日本は領有権を放棄しているからです。

国際的には、「南樺太・千島」は未だ、領有権が確定されていない土地だということです。


563:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/08 09:35:27.17 MEnqibjb0
> だからといって日本の領有が認められるわけではありません
誰が認めるの? 誰が認める権限を持ってるの? その正当性の根拠は?

564:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/08 22:54:36.37 znc9HNNn0
>>105
>戦争の結果としての領土移転は戦後世界でもフィンランド戦争の最終解決
>でそうだったように、国際法上は100%合法化されている。

 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果
フィンランドがカレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、
その状況は今も続いている。フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求
運動はなお続いている。
 戦争で奪い取った土地は戦争に勝利した「ご褒美」であり、返すことはあり得ないというのがロシア
政府の姿勢であると私は見ている。もしこの推測が当たるのなら、北方領土を取り戻すことは容易ではない。
つまり、歴史的には北方領土が日本の領土であったとロシアが認めていながら、戦争に勝利したことによっ
てロシアの領土になったと主張するなら、「過去に日本の領土であったこと」を日本が主張するだけでは
問題の解決につながらないからである。ロシアでは「カレリア地方がフィンランドの領土であったこと」が
事実として認められているにも関わらず、戦争の結果ロシアの領土となったので、領土問題はもはや存在
しないと考えられている。北方領土返還要求には何か別の視点を加える必要があるのではないか。
 私の印象では、メドベージェフ大統領は戦争に勝利した国のリーダーとして日本から奪い取った領土を
訪問したつもりだと思う。もしそうだとしたら、その領土を日本に戻す考えは全く持ってないのではないか。
菅政権はこのようなロシアとどのように付き合うつもりだろうか。
    ツルネン マルテイ
URLリンク(melma.com)

565:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/09 20:18:08.70 qQ8a8kym0
フィンランドは隣に狂犬ロシア民族の国を抱えているだけあって、国民皆兵なんだよね…

566:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/10 06:01:12.83 woHbD2bn0
民主主義とは本来そういうもの。
だからギリシアのポリスは、1:1000のペルシャ戦争を勝ち抜けた。

567:だつお ◆t0moyVbEXw
12/10/10 16:43:14.64 nYbn/ZZq0
>>562
>国際的には、「南樺太・千島」は未だ、領有権が確定されていない土地

米英中がヤルタ協定でロシアの千島列島領有を認め、かつ日本がサンフランシスコ平和条約で
千島列島を放棄したという論法からすれば、カイロ宣言は無効でヤルタ協定は有効となる。
そしてこの場合、戦争に負けて無条件降伏した日本には何の発言権も無いということで、現状維持となる。
またもし米英がヤルタ協定を否定するのであれば、千島列島の帰属はどこかという話になるが、
いずれにしても『無条件降伏』をした日本のわれらの北方領土はどこにもないということになる。

戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
URLリンク(logsoku.com)

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした
日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
URLリンク(japanese.ruvr.ru)

568:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/10 16:52:49.12 e+8qFPJf0
ヤルタ協定なんてただの密約。条約なんて国内法以上に解釈の幅が広いもの。
そしてその解釈はその時の国際的なパワーバランスに準じるのであって、現在の
日本は敗戦国ではないし降伏国でもない。国際的に重要な地位を占めている
主権を有する独立国だよ。

569:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/10 16:56:59.61 e+8qFPJf0
つまり、いくらでも主張し、国際世論を動かし、国境線の修正を求めることは
可能だし、どんどんやるべき。敗戦という超弩級のハンディキャップを負っている
時に押しつけられたことを、その後の地位回復によって振り払うことは、推奨
されこそすれ批判されるようなことではない。

570:だつお ◆t0moyVbEXw
12/10/10 17:04:31.72 nYbn/ZZq0
>>1
>国際裁判では日本が負ける確率が高い。原因を作ったのは米国

実効支配という点でロシア優位と思われるが、その場合は「カイロ宣言」は無効扱いとなる。
カイロ宣言で言う領土不拡大原則は完全否定されたということは、カイロ宣言は無効ということ。
その場合、中国政府の主張する「台湾は中国領土」という根拠は消滅する。

571:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/11 14:00:48.77 JlquAjMC0
まあ、江戸幕府が結ばされた不平等条約を大日本帝国がひっくり返したのと同じですわな

572:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 11:56:56.87 lPCDhxQD0
○西村(榮)委員 合意に基く條約であるといたしますならば、それは一個の国際法によつて規定せられたものでありまして、
同時にその條約は、カイロ宣言並びにポツダム協定においてきめられた諸候件を積み重ねて、わが国が受諾したものでありま
すから、従来までの国民の観念並びに政府が提唱せられた無條件的降伏であるから、いかなる命令、いかなる方針を授けら
れてもいたしかたがないのであるというふうな、従来の無條件的降伏であるからやむを得ないという観念は、ここに修正せられ
るようなことが可能だと考えるのでありますが、どうお考えですか。
○吉田国務大臣 九月二日の條約は、無條件降伏を内容とする條約であり、日本政府としてはその條約の範囲内において
拘束を受けると解すべきものである、こう私は思います。
○西村(榮)委員 私はただいまの総理の見解と同じように、これは合意に基く條約であるから、その條約の範囲内において
拘束を受けるということでありますならば、今までの無條件的降伏というこの概念は、いわゆる有條件を無抵抗に受諾した、
こういうような意味において解釈してよろしいか。
○吉田国務大臣 非常にむずかしいことになりますが、とにかくあの條約は、無條件降伏を内容とした條約でありますから、
実質においては結局無條件降伏になると私は思います。しかしこれは事態により問題によりますから、具体的問題について
お話を承りたいと思います。
○西村(榮)委員 そうすると、拘束を受くる範囲というものは條件に従う。有條件であるから、その條件に従つて拘束を受ける
ものであつて、無條件的降伏だというので無制限な命令は当然わが国は将来拒否する権能もあるし、あるいは将来の講和会議
に対しまして、当然発言権ありと考えてもさしつかえありませんか。
○吉田国務大臣 これは言葉の違いがあるかもしれませんが、とにかく日本が同意した條約の範囲内において、総司令部の
命令なり、連合国の命令なりというものは、その條約の範囲内において、日本は無條件に受諾しなければならぬと思います。
○西村(榮)委員 條約の範囲内において命令を受諾し、かつまた法律的な拘束を受けるといたしますならば、私はここに将来
この條約外の命令が発せられた場合には、当然これを拒否する権能も日本国民にはあるし、同時に條約の中には講和会議に
対して発言の権限範囲、それらは定めておらないのでありまして、これに対してわが国は、しからば條約の範囲内においては、
当然これは講和会議に対する発言権、ないし将来條約に基かざる命令が連合軍からありましても、これを拒否する権能は、
日本国民には法律的にはあると解釈してさしつかえありませんか。
○吉田国務大臣 これは連合国といえども、その條約の範囲内において拘束せられるのでありますから、あとで具体的に申し
上げてやりたいと思います。
○西村(榮)委員 私の申し上げておるのは、具体的な問題として講和会議に対してわが国は発言権があるのかどうか。
同時に将来その法理に基かざる命令を受けても、それを拒否する権能があるのかどうかという点をお伺いしておるのであります。
○吉田国務大臣 これは具体的問題として現われたときにお答えいたします。
○西村(榮)委員 私は法理的な解釈を今総理大臣にお尋ねしておる。わが国が講和会議に対する発言があるのかないのか
ということは、総理大臣は條約に基いて拘束を受けるのだと言われたのでありますから、その條約の解釈上、講和会議に対する
発言権があるのかどうか。あるいは将来條約以外の命令を受けても、この命令を拒否する権能は日本にあるのかないのか、
法律上の解釈をお尋ねしておるのであります。
○吉田国務大臣 これは法理論なら答弁をお嵌りいたします。しかし原則論としては、條約は締盟国の間において相互を束縛
する義務がありますから、條約の範囲内において、相手方も拘束を受ける、こちら側も拘束を受ける。またその條約以外の問題
については、日本政府としては抗議をすることもできますれば、拒否することもできます。
○西村(榮)委員 大体わかりました。私は今條約上の解釈として、総理の答弁は講和会議に対しては條約上から見る場合に
おいては、講和会議に対してわが国は発言権あり、同時にその條約に基かざる命令に対してはこれを拒否する権能がある。
こう総理大臣がお答えになつた。こう解釈してさしつかえありませんか。
○吉田国務大臣 私の申しますのは、條約がすべての問題の基準になる。その範囲内において政府も拘束を受ければ、
ま大主張もできる。こういう解釈です。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)


573:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 12:01:47.80 lPCDhxQD0
○林(百)委員 私は、吉田書簡の中にある、中ソ友好同盟が、日本と敵対関係にあるという問題に関して、質疑をしたいと
思うのであります。
 御承知の通り日本国民が、中ソとの間の友好関係を望んでおることは、これは輿論調査によつても明らかなのであります。
ところが最近、先週の土曜日でありますが、岡崎外務大臣はソ連の代表部に、すでにソ連代表部が日本に存在する法律的な
理由がないという通牒を直接お渡しになつたということを、われわれ新聞で見たのであります。そこでこの日ソの関係に関
しまして、岡崎外務大臣と西村條約局長との間にいささか見解の相違がありますので、この際この問題をはつきりさしておき
たいと思うのであります。私の方で速記録をいろいろと調査いたしましたところ、今までの岡崎外務大臣の答弁を総合しますと、
第一に、多数国が対日平和條約に調印しておる。第二に、ソ連もサンフランシスコ会議に参加したのだから、降伏文書及び
ポツダム宣言による日本の降伏義務は履行されたものとみなす。従つて、降伏文書及びポツダム宣言はすでに無効である。
ソ連との間には降伏関係ではなく、休戦関係が残るのみであるという見解のようであります。そこでこの見解について私が
岡崎外務大臣にお尋ねしたいのは、大臣の言う降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない休戦関係というのは一体ど
ういうことをさすのか。日本の国は無條件降伏によつて戦闘行為が中止された、戦闘行為のない戦争状態にある。そして
日本とソ連との間は降伏関係にあるということを、西村條約局長は従来衆議院で答弁しておつたのであります。ところがこれ
を否定するということになると思う。ソ連の側からいえば、あるいは日本の挑戦にもひとしい行為であるということに解釈される
と思うのであります。従つて、この岡崎外務大臣の衆参両院における答弁の、降伏文書、ポツダム宣言によつて規律されない
休戦関係というのはどういう関係をさすのか。従来西村條約局長の答弁しておつた降伏関係にある、しかしそれは戦闘状態に
はないというのとどういうように相違するのか、答弁を願いたいと思うのであります。
○岡崎国務大臣 林君はいつソ連の公式解釈を知られたのか私は知りませんが、私はソ連がどういう解釈をしているか公
式の意見は聞いておりません。が要するに、降伏関係におりました状況からつまり降伏文書が調印されたのであつて、
その降伏文書の内容について一々見ますと、日本はすべてこれは実行済みである。従つて平和條約ができたのであります。
そこで平和條約ができましたあとは、降伏文書の関係のうちで、実行されたものは実行されたのでありますから済んでしまつて、
済まないものだけが残つておる。済まなものは何であるかといつて調べてみますと、一つは軍事行動をしないといういわゆる
休戦関係の問題、それからもう一つ、これは降伏文書ではありませんが、ポツダム宣言等にありますうちで実行されていな
いのは、日本の捕虜等をすみやかに返して生業を営ませる。こういう二つの問題になると考えております。従つて、それらの
問題は残るけれども、それ以外のものは実行してしまつてもう残りようがない、こういう意味であります。
○林(百)委員 そうすると、降伏文書とポツダム宣言はまだ全然効力を失つたというのではなくして、その中の日本側が要求
したいという條件に関しては、まだ降伏文書とポツダム宣言が、日ソ両国間をコントロールする條件として残つておるという解釈
なのですか。
○岡崎国務大臣 日本が要求したいとか要求しないとかいう問題ではなくして、実行のまだ済んでおらないものが残つておる、
実行してしまつたものは残るわけがない、済んでしまつでおる。
○林(百)委員 実行した、しないというのは日本側がこれを判断するのではなく、連合国並びに戦勝国側が判断するのであつて、
無條件降伏をした日本側が、これはすでに済んでいるのだ、実行は終了したということを押しつけるわけには私は行かないと
思うのであります。そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についでは
すでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における
日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。ところが岡崎外務大臣はこれを無視して、日本側の一方的な解釈、
ポ宣言と降伏文書のうち、これとこれとはすでに履行が済んで御破算のものでありますということを、これをソ連側に押しつける
根拠はどこにありましようか。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)


574:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 12:07:04.15 lPCDhxQD0
○北澤委員 会議の席上ダレス代表が以上のように申されておりますので、何かその点について特殊の了解があるのかと
思つてお伺いしたのでありますが、ただいまの御答弁で、そういう話はないということでございますので、次の点に移ります。
 次は領土の問題でございますが、領土の問題は、国民の感情に重大な関係があります。領土問題が国際間のがんとなつた
例は多々あります。たとえばドイツとフランスの間で、アルサス・ローレンの問題が両国の間の関係を長きにわたつて害してお
つたことは御承知の通りであります。今回の講和條約によりまして、日本の領土の関係が第二のアルサス・ローレンのような
ものとならないように、将来において特に連合国側の善処を希望してやまないもので、あります。そこで今回の講和條約にお
きましては、日本は台湾、澎湖島、千島、南樺太を放棄しておるのでございますが、連合国側の意見が合致しませんために、
その帰属の決定は将来に残されておるわけであります。これらの地域の帰属は、将来どういう形で決定せられるのでございま
しようか、またこれらの地域におりまする住民の国籍は、講和條約の効力発生後どういうことになるのでありますか、
その点を伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他
のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するか
ということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。日本国は無條件降伏によつて主権を放棄するとい
う義務を負わされておるのであつて、その義務に従つて放棄しただけであります。また琉球島は、これは主権は日本にゆだね
られると思いますが、信託統治問題について国連との間にどういう話合いをするかわかりません。しかしダレス特使もあるい
はヤンガー氏も、日本に主権を残しておくということを明言しておりますから、残ると思います。住民の国籍については日本に
残ると思います。
○北澤委員 ダレス代表は講和会議におきまして、歯舞諸島は千島列島には包含せられないとするのが米国の意見である、
もし争いが起れば、へーグの国際司法裁判所に提訴することができると明言されておるのでありますが、政府は国際司法
裁判所にこの問題を提訴する意思があるかどうか。またソ連が講和條約に調印しない限りは、よしんば国際司法裁判所が
判決を下しましても、この判決はソ連を拘束しない、こういうふうに解釈せられるのでありますが、この点について伺いたいと思います。
○吉田国務大臣 ダレス氏の意見は大体そうでありますが、しかし提訴するかしないか、まだソ連の態度も見きわめないうちは軽々しく決定はいたせません。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)


575:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 15:44:41.14 HvLv0UP40
千島は全島が北海道の付属島。
だから、講和条約の千島条項は無効!

576:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/13 16:47:53.06 lPCDhxQD0
○吉田国務大臣 ただいま申す通り、ポツダム宣言によつて日本にとやこう言う権利、たとえば駐兵は承知しないとかなん
とかいうようなことは、アメリカ側としては認めないという趣意で、しかしながら日本の希望を述べ、あるいは日本の望むところ、
要求するところを言つてはならぬと申すわけではありませんが、権利として要求することはアメリカ政府としては受入れない、
こういう趣意であろうと思います。
○米原委員 そうしますと非常にはつきりしておると思いますが、日本の方でそういうことを主張する権利はない。ポツダム宣
言で明らかに撤兵することは当然だと書いてあるわけでありますから、これはもちろんそうなるということを今明言されたわけですか。
○吉田国務大臣 私は明言をしたわけではない。ただポツダム宣言に対してのアメリカ側の説明を私がここで取次いただけであります。
○米原委員 同様に講和條件の中に軍事基地を設けるというようなこともポツダム宣言―他にこれは憲法の問題にもなると
思いますが、日本の憲法に違反しておるかどうかというような問題、これは当然日本の憲法にも違反しておると私は思いますが、
同時にこれはポツダム宣言にも違反しておる。こういうふうになると思いますが、どうですか。
○吉田国務大臣 これもこの間お尋ねがありましたが、仮設の問題に対しては一切お答えはいたしません。
○米原委員 仮設の問題ではない。ただいまただちに撤兵するということははつきりおつしやつたのです。首相の見解として
おつしやつたのではないけれども、とにかくそういうことをおつしやつた。同時にポツダム宣言の趣旨に沿つて言えることだ。
これは講和條件の中に軍事基地を入れるということではなくして、講和條件とは別個な協定というような問題で、軍事基地の
問題を入れるとしても同じでありますが、そういうことはポツダム宣言の線に明らかに逸脱しておる。こういうふうに首相は解
せられると思いますが、いかがですか。
○吉田国務大臣 これはもし軍事的基地を置きたいとかなんとかいう要求があつたとき、そのときに考えますが、その以前にお
いてはすべて仮設の問題として―そういう要求を連合国から受けない前においては、私は仮設の問題としてこの問題に対
してお答えいたしません。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)


577:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/14 12:27:14.80 G5eIsZoW0
ソ連はSF講和条約に署名していないから、樺太・千島は日本の領土だ。

578:名無しさん@お腹いっぱい。
12/10/14 17:22:52.94 OzN+RgJiO
ゴロツキ無法集団中韓(コイツらは国ではなく北朝鮮ロスケ同様一党独裁のサル以下)を地球から抹殺せよ!可愛そうな貧民よ、蜂起してみろ、クソかす。


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