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元中学校教諭のわいせつ:教え子に行為の教諭有罪--岐阜地裁判決 /愛知
18歳に満たない教え子にわいせつな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われた岐阜県の元中学校教諭、木村岳城被告(43)=一宮市=の判決公判が8日、岐阜地裁であった。
山田耕司裁判官は「単に自己の性的欲望を満たすための行為で、教職者としての倫理観が欠如している」とした一方で、「懲戒免職処分となり、既に社会的制裁を受けている」などとして懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を言い渡した。
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