13/01/09 13:30:43.66 xTXgsG3x0
>>601
度々すみません。
答弁書を提出する期限があるので、
おそらくネットで有名な借金問題を無料電話またはメール相談できる法律事務所へ
電話して気になる点を伺ってみました。
消滅時効の起算日については、
最後に返済した日ではなく、
その次の返済するべき日の翌日からということでした。
起算日についてはネット上でもいろいろとはっきりしない点がありますが、
1ヶ月以上余裕をもってみればいいってことですね。
あと、
送達されず不在で戻った訴状も、
その申し立て日が有効だそうです。
なので受け取ったその日は時効成立日より後でしたが、
今回時効は成立しなかったことになります。
送達されなかったものが有効とされるのならば、
中断って簡単に成立してしまうものなんですね。
以前送達されても取り下げとなり、
それは中断にならないとのことでしたが、
いちど裁判所を通して申し立てをされると、
取り下げられない限り送達されなくても中断ということなんでしょうか?
答弁書には仕事もなく収入がない旨を書き、
提出しようと思います。
もし何か主張した方がいいことがございましたら、
教えていただけるとうれしいです。