13/01/09 12:44:23.47 xTXgsG3x0
>>601
トライさん、ありがとうございます。
トライさんのご説明通りの起算日になると、
思っていた時効成立日より1ヶ月早まったことになります。
日本保証がいま主張していることが正しいとされるならば、
時効はリセットされる思っていました。
ですがもし時効が成立していたのならば、
ここで主張しておかないと時効の利益を拒否することとなり、
もう時効を迎えられなくなってしまうのではないか?と思ったんです。
ややこしいことに、
今回の訴状以前にリセットになるのか?と悩む点があります。
それは、去年の秋に不在票のみで戻っていった送達が、
日本保証からだったようなのです。
いま手元にある訴状が送達される直前に、
受け取らなくても送達されたとみなされると書面が裁判所から届き、
というのは、届いた訴状にある申し立て日が、
その受け取らなかったと思われる送達の日付あたりの数ヶ月前になっていました。
使い回しのように送達されなかったその訴状が使用されていることになりますが、
訴状というのは送達されず戻った場合、
新たに申し立てをした日が時効成立日以降だったとしても、
いちど送達を試みたとされて、書類上の古い申し立て日が生きた状態で、
扱われるものなのでしょうか?