13/01/09 09:26:36.17 woGJbLw+P
>>596旧武富士かい、民事の中で「都合の良い主張をする」のは勝手なのね。
僕の日本保証(旧ロプロ)の訴状も同じ様に「勝手に都合の良い喪失日」にされてたのね。
但し、僕の場合は時効になっていないから、どうでも良いのね。
法的(被告の言い分)に言えば、「最終返済(取引)日から5年経過と言うのは下記なのね。
この消滅時効の起算日というのは、「最終返済(取引)日の翌日から起算され,既に消滅時効に至っている」のね。
原則は初日不参入です(民法第140条)。
*日、週、月又は年によって期間を定めた時は期間の初日を参入しないのね。
*例外的に初日が午前零時から始まる場合に限り初日を参入する事も有るのね。
この例でいうと、期限の利益を喪失するのは1月31日の営業時間の終了時なのね。
商法第520条で「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り債務の履行をし、
又はその履行の請求が出来る」と規定しており、
債権者の取引時間が午後6時であれば、1月31日午後18時を経過すると期限の利益が喪失することになるのね。
また、債権者は期限の利益喪失日(1月31日)から残金の一括返済を請求出来ますが、
消滅時効の起算点は初日が午前零時から始まっていない
(つまり、この日の午後18時から始まっている)ので初日は参入されず、2月1日が起算点となるのね。
原告は都合の良い事を主張する、あなた被告も「都合の良い正しい事を主張」すれば良いのね。
その会社の書面はメチャメチャなのね。
現武富士(日本保証規約)*に注目なのね*
第16条(期限の利益の喪失)~旧武富士は14条でかなり短くなってるのね。
URLリンク(www.takefuji.jp)
これの(2)番に注目なのね。(笑)
これはあくまで奴らの「社内規定」なのね。
旧武富士約款には(2)の内容は無いけど、あんたの訴訟内容の事は書いてないのね。