13/01/09 02:12:55.01 xTXgsG3x0
トライさんをはじめ、
こちらにいらっしゃるみなさま、
いつも参考にさせていただいてます。
はじめての書き込みで恐縮なのですが、
少し質問をさせてください。
旧武富士の最終返済日から5年経過しました。
この消滅時効の起算日というのは、
最終返済日の翌月の約定返済日の翌日と思っていたのですが間違っていますでしょうか?
というのは、日本保証から訴状を受け取り、
請求原因において、
「返済期間:50万円を超える場合、最終借入日より4年以内」とあり、
この定められた最終返済期日である平成21年の○月○日に至っても、
すべての弁済に至っていないので平成21年に期限の利益を喪失したと書いてあるんです。
最終借入日は平成17年で、最終返済日は平成19年です。
契約当時の武富士の約款が手元にないのですが、
(訴状に資料としてコピーが添付されていますがルーペを使っても文字がよく見えません)
期限の利益の喪失は、約定返済日の返済が一度でも遅れると直ちにと思っていました。
期限の利益の喪失日が時効起算日となると解釈していましたが、
訴状によると最終借入日より4年経過した平成21年が起算日だったということなんでしょうか?
そうなると、
他にも数社あるのですが、
時効が成立すると思っていた日がよくわからなくなってしまいます。