12/12/27 17:03:09.61 jdXQ9B3cP
>>387ローン中の車の所有権は本来「そのローン会社」に有るから無理なのね。
クレサラで「詐欺」寝言は寝てからなのね。
そもそも「契約書有る」のだから、成立不能なのね。下記を満たすかい?
刑法246条 条文
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪について
人をだまして錯誤に陥らせるという手段で、
他人の占有する他人の財物の占有を取得したり、
犯人又は第三者に財産上の利益を不法に得させること
によって成立する罪です。
1.を詐欺取財罪(1項詐欺罪)、2.を詐欺利得罪(2項詐欺罪)といって区別します。
「人を欺く」とは、
財物処分行為の判断をするにあたって重要な事実に関して不実告知や動作などで人を錯誤に陥らせること。
だます方法に制限はなく、事実をねじまげたり、隠したり、また被害者がすでに錯誤に陥っているのを知りながら、
そのまま思い込ませ続けたりすることでも、構成要件を満たします。
「交付させる」とは、
思い違いをしている状態の被害者自身の処分行為によって財物の占有を取得することをいいます。
「財産上の利益」とは、
財物(有体物・無体物を問わず、財産的価値があるもの)以外の財産的利益を言い、
具体的には、債務免除や履行延期、債権抵当権取得の利益などさまざまです。
これらの利益を不法な方法で取得するという意味で、「財産上不法の利益」といいます。
多分、あなたのケースは上記に当てはまらないでしょう。
ちらつかせるのは、まあ~良いんじゃないの~可愛いもんだよ。(笑)