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意 義
訴状を始めとする訴訟手続上の重要な書類は、当事者等に確実に渡されなければならない。そのために、送達という特別の伝達制度が設けられている。
送達は、特定の者に訴訟上の書類の内容を知る機会を与えるために、特定の者に特別の方式で書類を交付し、または交付を受ける機会を与える行為である。
直接交付することが原則であるが(101条)、これに限られない。訴訟手続は、重要な書類が当事者に送達され、
当事者の手続上の権利が保障されたことを前提にして進行する。当事者は、送達された書類を受け取らなければならない(送達は命令的行為である)。
送達に際しては、伝達の確実を期し、後日の紛争を予防するために、送達報告書が作成される(109条。送達は公証的行為である)。
職権送達の原則
送達は、当事者を介在させることなく、裁判所から送達を受けるべき者に対して直接に行われる。また、職権で行われるのが原則である(98条1項)。
例外となるのは公示送達であり、これは当事者からの申立てに基づいてするのが原則である(110条1項。同条2項・3項に注意)。