12/06/30 12:25:27.30 W/CWM45G0
・家賃滞納期間が三カ月未満であるのに強制退去を通達されている場合
=家賃を払えるだけ資産があるのに払おうとしない性格である
支払い義務よりも、自分を満たす事を優先する性格であると言える
よって、お金を貸した場合、借りパク常習者になる可能性が極めて高いと判断できる
・家賃滞納期間が半年以上続いていて、強制退去を通達されている場合
=家賃が支払えない状態が半年以上続いているにも関わらず、金策もせず働きもしなかった
追い込まれるまで何もしない性格であると言える
よって、お金を貸した場合、借りパク常習者になる可能性がある
なお、家賃を払えない程生活が苦しい場合、滞納期間が半年以内であるにも関わらず
強制退去させようとした場合、不法行為に該当するため、裁判に訴えれば
家主は借家人に対して慰謝料を払わなければならなくなる
→「家賃を払えない程生活が苦しい」「滞納期間は半年以内である」と言う二つの条件が
揃っているにも関わらず強制退去させられそうになっている場合、家賃や生活費のために借金するよりは
弁護士を立てて、家主と裁判を起こす事が推奨される
なお、家主との間で訴訟手続きを行った場合、家主側は、訴訟の決着がつくまで
借家人を強制退去させる事が不可能となる
滞納期間が半年未満なのに強制退去させられそうになっていると言う理由でお金を借りに来た人は
「家賃を払えるだけの資産があるのに払わない様な、悪意のある人の依頼」
「家賃滞納により強制退去させられそうになっているという、嘘の理由を並べ立てて
お金を借りようとしている借りパクの可能性の極めて高い依頼」
又は
「上記の様に、裁判に訴えるれば充分に勝てる案件である事を知らない人」
のいずれか、と言う事になります
この事を、貸主はよく覚えておくと良いでしょう