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■個人間融資について■
ネットで見つけた不特定多数に対してお金を貸して利息付けて返してもらう行為が法に触れるか。
貸金業法第3条
「貸金業を営もうとする者は財務局または都道府県知事の登録を受けなくてはならない」
営利目的かどうかは問わず不特定多数の者を相手として反復・継続して行う場合は注意。
□■ヤミ金(無登録貸主)から借りちゃった?と感じたら■□
闇から借りても返済の義務はないのでバックレても法的に罰せられる事は無いです。
個人的な報復は知りません。
-ヤミ金融についての通報・相談先-
警察
URLリンク(www.npa.go.jp)
国民生活センター
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
弁護士会
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
貸金業法第3条
登録を受けない者は、貸付の勧誘行為・貸付を行う旨の広告を行ってはならない。
業→営利目的かどうかは問わず不特定多数の者を相手として反復・継続して行う事
「貸金業」登録を受けない者は、貸付の勧誘行為・貸付を行う旨の広告を行ってはならない。
お金貸しますの文言+メールアドレスを不特定に晒す行為→広告・勧誘も「貸金業を営む」行為
罰則は3年以下の懲役、または1000万円以下の罰金。
・セーフ:借りたい人のアドレスに連絡→金を貸す
・グレー:借りたい人のアドレスに連絡→複数に継続的に金を貸し金利を取る
・アウト:自ら金貸します等と書き込み連絡先やサイトのアドレスを提示