12/06/03 11:44:08.08 jTPy4EtJP
( ´∀`)>>314あなたの場合は>>313では駄目なのです。ロプロかい?
それが本当なら「死んだ債権で時効」なのです。大事な事だけ下記で出しましょう。
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答弁書
請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
被告の主張
被告は,貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが,平成 年 月 日の返済を最後に,その後は一切の取引を行っておりません。
したがって,本件貸金請求訴訟に基づく原告の被告に対する商事債権については既に消滅時効が完成しているので,原告に対し消滅時効援用を主張いたします。
よって,今後は,私に対して一切の請求を行わないようお願いいたします。
以上