12/06/03 11:25:43.37 jTPy4EtJP
( ´∀`)裁判の「嫌がらせ」と考えて各アクションで1か月遅らせたりするのが
目的なら「自己の能力の範囲」で好きなだけやれば良いのです。
「債務不履行が事実で請求」に争うと言っても、精々「お願いする」レベルなのです。
「移送の申立」をしただけで「全て取り下げ」をする原告なんてほぼいません。
何故なら、「意見書」を出すだけで「却下決定」なるのを知ってるからなのです。
但し、第一回目期日は取り消され、1カ月伸ばす嫌がらせは達成出来ますが、
「移送により、自己の普通裁判籍に出廷したい」と言う事は達成できません。
簡単に嫌がらせするなら、余計な事をせず「答弁書」を下記の様に提出期日ギリギリに出すだけで次回期日
が設定されると思いますよ。
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答弁書
第1請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求の原因に対する答弁
「訴状」の原告「請求の原因」について,被告記憶と合致しない部分が有り現在調査中である。
追って準備書面にて行う。
第3擬似陳述
第1回口頭弁論期日には出頭できませんので,本答弁書をもって擬似陳述とさせて頂きます。
なお,被告は,現在本件について調査中であり,特に,原告の貸金請求訴訟に対する抗弁として提出を予定している
ことから次回期日の設定をお願いします。
以上
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